消費税の総額表示

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ページ番号1011585  更新日 令和5年10月13日

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2021年4月1日以降、消費税の総額表示が義務付けられています。

消費者に対して商品の販売などを行う場合、総額表示する必要があります。

(参考:「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」財務省)

商品本体価格10,000円、消費税率10%の場合

【Before】現状の表示例(猶予期間中の”特例"として認められていた表示方法)
  • 10,000円(税別)、10,000円(税別価格)
  • 10,000円(税抜)、10,000円(税抜価格)
  • 10,000円(本体価格)
  • 10,000円+税、10,000円+消費税
  • ※表示価格は税別です。 ※価格は全て税抜き価格です。

※2021年4月1日以降、この表記では『総額表示義務違反』となります。

【After】総額表示の具体的な表示例
  • 11,000円、11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)、11,000円(うち消費税等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税等1,000円)
  • 10,000円(税込11,000円)

支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

総額表示義務の対象となるもの

商品に添付または貼付される値札等、店頭における表示(お店の看板やメニュー等)、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる商品の販売、サービスの提供などを行う場合の価格表示(事業者間の取引や、口頭による価格の提示は含まれません)。


よくある問い合わせ

見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象ではありません

総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。[国税庁ホームページより]

店内飲食(消費税10%)とテイクアウト(消費税8%)の表示について

(「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」平成30年5月18日 消費者庁等より)

具体的な表示方法は、次の3パターンあります。

  1. 店内飲食とテイクアウトの両方の税込価格を表示
  2. どちらか片方だけの税込価格を表示
    (店内飲食またはテイクアウトの利用客がほとんどの小売店など)
    ※店内飲食とテイクアウトで異なる税率が適用され、税込み価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示するなどの手段により、一般消費者に対して注意喚起を行うことが望ましい。
  3. 店内飲食もテイクアウトも同じ税込価格で表示
    事業者の判断により、店内飲食とテイクアウトの税込価格が同一になるように、包装コストを上乗せするなどして、テイクアウト等の税抜価格を高く設定または、提供量を減らすなどして、店内飲食の税抜価格を低く設定し、税込価格を表示する。
    ※消費者から問われた際には、合理的な理由を説明できるようにする必要がある。

1円未満の端数

総額表示の下においても、「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いることは認められている。その際、税込価格について1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく、また、当該端数処理を行わず、円未満の端数を表示することも差し支えない。(「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」財務省より抜粋)

「100円ショップ」は総額表示違反?

「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。なお、店内における価格表示については、消費税額を含んだ支払総額を表示する必要があります。(財務省ホームページ Q&Aより)

 

参考

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。