買ったばかりの中古車が故障!! ”現状渡し”に気を付けて!

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ページ番号1011080  更新日 令和5年10月13日

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相談事例

イラスト:中古車

中古車販売店で気に入った車を見つけた。予算オーバーだったので迷っていると、セールスに「『状渡し(保証なし・整備なし)』ならもっと安くできる。」と言われた。見積書を出してもらうと、予算に近い額だったので契約した。
納車から1週間で、エンジンランプが点灯し、速度が30㎞/hしか出なくなった。販売店に無償修理を求めたところ、「現状渡しなので、修理は有償になる。」と言われた。修理見積もりを出してもらったが、車の購入価格より高額だ。無償修理してもらえないのか。

重要なポイント

生じた不具合が、”購入前からあったもの”か、”自然消耗によるもの”かどうか。

たとえ、『現状渡し(保証なし・整備なし)』であっても、中古車に自然消耗とはいえない不具合が生じた場合、販売店は無償修理しなければなりません(購入の際にその不具合について、車両状態評価書(コンディション・ノート)などによる「要整備箇所の説明」をしている場合を除く)。購入者は、不具合に気が付いてから1年以内に販売店に通知する必要があります。

 

解説

イラスト:整備士

「現状渡し(保証なし・整備なし)」の販売であっても、中古車に自然消耗とはいえない不具合が生じた場合、購入の際にその不具合について、車両状態評価書(コンディション・ノート)などによる「要整備箇所の説明」を受けていなければ、販売店は”契約内容とは異なる商品を引き渡した”と判断され、債務不履行(契約不適合責任。民法改正前では瑕疵担保責任。)となるのが原則です。※改正民法が適用されるのは2020.04.01以降の契約です。

この場合、販売店は修理可能な場合は追完請求(無償修理等)、修理が不可能であった場合は代金減額請求、追完請求に応じられない場合等には契約解除に応じなければなりません。販売店は不具合があることを知らなかったとしても、当然に免責されません。このような不具合は保証契約の有無とは切り離して考える必要があり、現状販売、保証なし販売であっても対応する必要があります。

中古車を事業者から購入した場合、「理由によらず一切の責任を負わない」とする契約書の条項は、消費者契約法により無効となります。

購入者が購入時に知っていた不具合や、購入者の過失により起きた不具合の修理費用は、当然購入者が負担することになります。

【注意】『生じた不具合が通常の自然消耗かどうか』の判断については、専門の相談機関である『一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会』へ確認してください。

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〒516-8601
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