「不当な寄附勧誘」はNO! 心当たりはすぐ通報

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ページ番号1016423  更新日 令和5年12月19日

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ポスター:不当寄附勧誘行為
不当な勧誘寄附はNO!ポスター[消費者庁]より

このような寄附勧誘を行って人を困惑させることは禁止されています。

  1. お願いしても退去せずに勧誘(例:「帰ってください」と何度言っても帰らない)
  2. 寄附を断り退去するのを妨害(例:帰りたいと何度か言ったが、帰してくれない)
  3. 勧誘とは告げず、退去困難な場所へ同行し勧誘(例:「景色を見に行こう」と誘われ、交通の便の悪い山奥に行ったところ、行った先で寄附の勧誘を受けた)
  4. 威迫する言動を交えて外部への相談連絡を妨害(例:「親に電話で相談したい」と言うと、「もう大人なんだから自分で決めなさい」と迫られ、相談させてもらえなかった)
  5. 寄附しないと恋愛感情等による関係が破綻と告知(例:「寄附してくれないと、もう会えなくなる」と言われた)
  6. 霊感等によって不安をあおり又は乗じ、寄附が不可欠と告知(例:「先祖の供養をしないと、その病気は治らない」と言われた)
  7. 借り入れ等による資金調達を要求
  8. 住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却したりして寄附の資金を調達することを要求
禁止されている寄附勧誘行為により、寄附の勧誘を受けた人が困惑し、寄附の意思表示をしてしまった場合は、その意思表示を取り消すことができます。

取り消しができる期間は、被害にあったと気づいた時から1年又は寄附時から5年のいずれか短い方です。霊感等による知見を用いた告知の場合(6の場合)は、被害にあったと気づいた時から3年又は寄附時から10年のいずれか短い方になります。

 

このような配慮に欠ける寄附勧誘も不当です!

  • 判断困難に陥らないための配慮がない
  • 生活困難にならないための配慮がない
  • 使途誤認しないための配慮がない

ひとりで悩まず、相談してください。


霊感商法等対応ダイヤル

法テラス(※)では、霊感商法を始めとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、修学、就労、生活困窮など、「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルを開設しています。海外にお住まいの方、未成年、宗教2世・3世の方もご利用いただけます。

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