「不当な寄附勧誘」はNO! 心当たりはすぐ通報

このような寄附勧誘を行って人を困惑させることは禁止されています。
- お願いしても退去せずに勧誘(例:「帰ってください」と何度言っても帰らない)
- 寄附を断り退去するのを妨害(例:帰りたいと何度か言ったが、帰してくれない)
- 勧誘とは告げず、退去困難な場所へ同行し勧誘(例:「景色を見に行こう」と誘われ、交通の便の悪い山奥に行ったところ、行った先で寄附の勧誘を受けた)
- 威迫する言動を交えて外部への相談連絡を妨害(例:「親に電話で相談したい」と言うと、「もう大人なんだから自分で決めなさい」と迫られ、相談させてもらえなかった)
- 寄附しないと恋愛感情等による関係が破綻と告知(例:「寄附してくれないと、もう会えなくなる」と言われた)
- 霊感等によって不安をあおり又は乗じ、寄附が不可欠と告知(例:「先祖の供養をしないと、その病気は治らない」と言われた)
- 借り入れ等による資金調達を要求
- 住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却したりして寄附の資金を調達することを要求
禁止されている寄附勧誘行為により、寄附の勧誘を受けた人が困惑し、寄附の意思表示をしてしまった場合は、その意思表示を取り消すことができます。
取り消しができる期間は、被害にあったと気づいた時から1年又は寄附時から5年のいずれか短い方です。霊感等による知見を用いた告知の場合(6の場合)は、被害にあったと気づいた時から3年又は寄附時から10年のいずれか短い方になります。
このような配慮に欠ける寄附勧誘も不当です!
- 判断困難に陥らないための配慮がない
- 生活困難にならないための配慮がない
- 使途誤認しないための配慮がない
- 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供 [消費者庁](外部リンク)
- 不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます。 [政府広報オンライン](外部リンク)
ひとりで悩まず、相談してください。
霊感商法等対応ダイヤル
法テラス(※)では、霊感商法を始めとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、修学、就労、生活困窮など、「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルを開設しています。海外にお住まいの方、未成年、宗教2世・3世の方もご利用いただけます。
※法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
電話番号 | 0120-005931(フリーダイヤル) |
---|---|
海外からのお問合せ | 050-3383-0010(※お問合せは無料ですが、通話料がかかります) |
受付時間 | 平日 9時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) |
メールでもお問合せを受け付けています(※詳細は下記リンクよりご確認ください)。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。