「満足度No.1」「売上1位」などのナンバーワン広告に注意!

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ページ番号1017015  更新日 令和6年5月24日

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イラスト:ナンバーワン表示

広告などにおける「No.1」「第1位」「トップ」「日本一」などと強調する表示(ナンバーワン表示)について

注意するポイント

こんなNo.1は信用できる?

  • 調査対象がごく少数
    (例:10人程度にアンケートした結果で「お客様満足度No.1(90%)」と表示)
  • 調査期間が短期間
    (例:2年前に1週間だけサイトの売り上げが「No.1」だったので、「化粧水売上No.1」と表示)
  • 調査対象者が不適切
    (例:自社の社員や、商品を使用したことがない消費者にアンケートした結果で「満足度No.1」と表示)

悪質なケース

  • 事業者の提供する商品やサービスなどを使ったことのない人も対象にして、ウェブサイトの印象についてアンケート調査し、「顧客満足度No.1」と表示
  • 調査会社が指定した事業者9社(自社より受注件数の少ない事業者)について調査を行い、「受注件数地域No.1」と表示
  • 自校に有利となるように他校と異なる方法で合格実績を計算し、「大学合格実績No.1」と表示
「ナンバーワン表示」が合理的な根拠に基づいておらず、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認させる場合には、景品表示法の優良誤認表示に該当し、行政処分の対象となります。

 

「No.1」表示が不当表示とならないために

(「No.1表示に関する実態調査報告書」公正取引委員会事務総局より抜粋)

  1. No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること
  2. 調査結果を正確かつ適正に引用していること

の両方を 満たす必要がある。

調査結果の正確かつ適正な引用であるために

直近の調査結果に基づいて表示すること、

  • No.1表示の対象となる商品等の範囲(**部門No.1などと表示する場合)
  • 地理的範囲(地域No.1などと表示する場合)
  • 調査期間・時点
  • 調査の出典

についても、当該調査の事実に即して明りょうに表示するよう留意する必要がある。

 

消費生活センターからのアドバイス

ナンバーワン表示をうのみにせず、「誰が」「どのような調査」をした結果『No.1』なのか(表示の内容が客観的な調査に基づいているか)、必ず確認しましょう!


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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。