レンタルとリースの違いに注意!

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ページ番号1018582  更新日 令和7年5月20日

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「リース契約は中途解約できないと言われた!」という相談が増えています。

レンタルとリースのサービス内容の違い

サービス内容対比表
  レンタル

リース

契約期間 短期 中長期
対象商品 在庫の中からレンタル 利用者が指定した商品をリース会社が新規購入
中途解約 可能 不可
商品の所有権 レンタル会社 リース会社
保守・修繕費用 レンタル会社負担 利用者負担
料金 一定の料金設定 商品価格×リース料率(レンタルより割安)
契約期間終了後 返却または契約延長 返却または再リース

リース契約の注意ポイント

リースは、利用者が希望した物件を、リース会社が一括購入して貸し出す仕組みです。一般的に、

  • リース契約は中途解約できません。解約する場合は、残った期間のリース料を一括で支払います。
  • リース物件の保守・修繕費用は利用者負担になります。
  • リース物件の所有権は、リース期間が終了してもリース会社にあります。
    「所有権移転ファイナンスリース」の場合は、リース期間終了後またはリース期間中に、貸し出されたリース物件の所有権が利用者に移動します。

レンタルを利用する場合の基本的な流れ

  1. レンタル会社の保有リストからレンタル物件を選定
  2. レンタル契約の締結
  3. レンタル料の支払い
  4. レンタル物件の搬入
  5. レンタル物件の返却

リースを利用する場合の基本的な流れ

図:リース契約の仕組み

  1. 販売店からの勧誘
  2. リースを受ける物件の選定
  3. リースの申し込み・契約の締結
  4. リース物件の搬入
  5. リース物件の保守契約の締結
  6. リース料の支払い・リースの開始
  7. 契約更新(再リース)または、リース物件の返却

消費生活センターからのアドバイス

節電器(電子ブレーカー)、電話機(ファクス)、ホームページ、複合機などのリース契約をしたが、解約したいという個人事業主からの相談が増えています。

「事業者が事業のためにした契約」にはクーリングオフ制度が適用されません。

農家の方が農業用ハウスに付けた節電器の契約も、クーリング・オフの対象外です。

※利用者が事業者であっても、「主として個人用・家庭用に使用するための」電話機や複合機などのリースについては、クーリング・オフが認められます。

「事業者が事業のためにした契約」については、消費者保護の為の法律が適用されないので、消費生活センターで相談を受け付けることができません。

トラブルにならないためのポイント

  • 「リース契約の注意ポイント」を知っておく!
  • 突然訪問してきたセールスの言葉をうのみにしない。
  • セールスの訪問販売で、すぐ契約(署名・捺印)しない!
  • リース契約が本当に必要か、冷静になってよく考える。
  • リース契約をする場合は、複数の業者から見積もりをとる。

ひとりで悩まず、相談してください。

「個人用・家庭用に使用するためのリース契約」でトラブルになっている場合や、事業用の契約か判断がつかない場合は消費生活センターに相談してください。

事業用の契約でトラブルになっている場合は、事業者相談窓口をご案内しています。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。