レンタルとリースの違いに注意!
「リース契約は中途解約できないと言われた!」という相談が増えています。
レンタルとリースのサービス内容の違い
レンタル |
リース |
|
---|---|---|
契約期間 | 短期 | 中長期 |
対象商品 | 在庫の中からレンタル | 利用者が指定した商品をリース会社が新規購入 |
中途解約 | 可能 | 不可 |
商品の所有権 | レンタル会社 | リース会社 |
保守・修繕費用 | レンタル会社負担 | 利用者負担 |
料金 | 一定の料金設定 | 商品価格×リース料率(レンタルより割安) |
契約期間終了後 | 返却または契約延長 | 返却または再リース |
リース契約の注意ポイント
リースは、利用者が希望した物件を、リース会社が一括購入して貸し出す仕組みです。一般的に、
- リース契約は中途解約できません。解約する場合は、残った期間のリース料を一括で支払います。
- リース物件の保守・修繕費用は利用者負担になります。
- リース物件の所有権は、リース期間が終了してもリース会社にあります。
「所有権移転ファイナンスリース」の場合は、リース期間終了後またはリース期間中に、貸し出されたリース物件の所有権が利用者に移動します。
レンタルを利用する場合の基本的な流れ
- レンタル会社の保有リストからレンタル物件を選定
- レンタル契約の締結
- レンタル料の支払い
- レンタル物件の搬入
- レンタル物件の返却
リースを利用する場合の基本的な流れ
- 販売店からの勧誘
- リースを受ける物件の選定
- リースの申し込み・契約の締結
- リース物件の搬入
- リース物件の保守契約の締結
- リース料の支払い・リースの開始
- 契約更新(再リース)または、リース物件の返却
消費生活センターからのアドバイス
節電器(電子ブレーカー)、電話機(ファクス)、ホームページ、複合機などのリース契約をしたが、解約したいという個人事業主からの相談が増えています。
「事業者が事業のためにした契約」にはクーリングオフ制度が適用されません。
農家の方が農業用ハウスに付けた節電器の契約も、クーリング・オフの対象外です。
※利用者が事業者であっても、「主として個人用・家庭用に使用するための」電話機や複合機などのリースについては、クーリング・オフが認められます。
「事業者が事業のためにした契約」については、消費者保護の為の法律が適用されないので、消費生活センターで相談を受け付けることができません。
トラブルにならないためのポイント
- 「リース契約の注意ポイント」を知っておく!
- 突然訪問してきたセールスの言葉をうのみにしない。
- セールスの訪問販売で、すぐ契約(署名・捺印)しない!
- リース契約が本当に必要か、冷静になってよく考える。
- リース契約をする場合は、複数の業者から見積もりをとる。
ひとりで悩まず、相談してください。
「個人用・家庭用に使用するためのリース契約」でトラブルになっている場合や、事業用の契約か判断がつかない場合は消費生活センターに相談してください。
事業用の契約でトラブルになっている場合は、事業者相談窓口をご案内しています。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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