架空請求(身に覚えのない請求)に注意!

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ページ番号1007930  更新日 令和5年3月16日

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架空請求メール事例

架空請求メール:コンテンツ利用料

  1. 利用料金が未納
    調査して利用実績がない場合、いったん支払い後、返金されると案内がある場合もあります。もちろん返金はされません。
  2. 税金が未納
    (税金の督促は、メールではきません。)
  3. 商品代金のお支払いが確認できません

架空請求はがき・手紙事例

架空請求はがき

実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をし、消費者の不安をあおります。

情報保護シール(目隠しラベル)が貼ってある葉書でくる場合もあります。

架空請求の手紙

公的機関等を名乗る『はがき』や『手紙』に注意!

裁判所からの通知は『特別送達』という特別な郵便で送付され、本人に直接手渡しされます。ハガキや普通郵便で、郵便受けに入れられることはありません。

架空請求の手紙やハガキは「訴訟」や「差し押さえ」などの言葉を使って不安をあおり、電話をかけさせようとします。
この番号に電話をかけてしまうと、個人情報を聞き出され、弁護士費用・訴訟費用などの名目で金銭を請求されます。また、悪質業者の『カモリスト』に名前が載ってしまい、別の悪質業者から詐欺電話がかかってくる可能性もあります。

消費生活センターからのアドバイス

架空請求メール

  1. 身に覚えのない請求があった場合、決して『メールに書いてある連絡先』に電話しないでください。
    誤って連絡し、コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう。
  2. 『メールに添付されているリンク』も絶対にタップしないでください。
    1. リンクをタップしてしまい、個人情報(氏名・住所・電話番号・クレジットカード情報・銀行口座番号など)の入力を要求されても、絶対に入力しないでください。
    2. 何かをダウンロードするように要求があっても、絶対に応じないでください。

架空請求のはがき・手紙

身に覚えのない請求は、無視してください。
本当の請求か確認したい場合は、インターネットなどで公式サイトを検索し、事業者の問い合わせ窓口を調べて連絡してください。

弁護士事務所や債権回収業者からの手紙やショートメールは、”本物”の場合があります。
弁護士事務所や債権回収業者の公式ホームページを確認し、手紙に記載されている事務所の住所・連絡先などが間違いないか、確認してください。
5年以上前の借金などの場合、時効が成立している可能性があります。弁護士事務所や債権回収業者に連絡する前に法律相談しましょう。
手紙等の内容に心当たりがなければ、公式ホームページに記載の電話番号に連絡し、事情を説明してください。

ひとりで悩まず、相談してください。

架空請求かどうか判断できない場合は、消費生活センターに相談してください。


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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。