「誇大広告」「産地偽装」「おとり広告」「ステマ広告」などの不当表示は、景品表示法違反です。

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ページ番号1016424  更新日 令和5年12月22日

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景品表示法では「うそ」や「大げさ」な表示など、 消費者をだますような表示を禁止しています。

表示とは

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

表示の例

イラスト:表示の例
事例でわかる景品表示法ガイドブック[消費者庁]より
  • チラシ・パンフレット、カタログ
  • 容器、パッケージ、ラベル
  • ダイレクトメール、ファクシミリ広告
  • ディスプレイ( 陳列)、実演広告
  • ポスター、看板
  • 新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM
  • セールストーク ( 訪問・電話)
  • インターネット上の広告、メール

不当表示

優良誤認表示

景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています(この場合の「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指します。)。

  • 看板には「松阪牛」を使用しているかのように書いてあるが、「松阪牛」ではない牛肉を使用
  • 10万km走行した中古車に、「走行距離3万km」と表示して販売
  • 他校と異なる方法で数値化し、適正な比較をしていないにもかかわらず、「大学合格実績No.1」と広告

合理的な根拠がない効果・性能の表示は、優良誤認表示とみなされます。

消費者庁は優良誤認表示に当たるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます。その結果、当該資料が提出されないときは不当表示とみなされます。

  • 「寝ている間に簡単ダイエット」「食べたカロリーなかったことに」など、食事制限をすることなく痩せられるかのように表示していたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった。
  • 「空間に浮遊する、菌・ウィルス・ニオイを除去」「99.9%瞬間除菌。ウィルスも瞬時に撃退」など、商品を使用するだけで、身の回りのウィルスを除去できるかのように表示をしていたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった。

有利誤認表示

景品表示法では、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を有利誤認表示として禁止しています(この場合の「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指します。)。

  • 自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、「自社が最も安い」かのように表示。
  • 他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示。
  • 家電量販店の店頭価格について、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた。

景品表示法では、有利誤認表示の一つとして不当な二重価格表示を禁止しています。

「当店通常価格」や「セール前価格」といった過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合

同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。

当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないとされています。

  • 当店通常価格の30%OFFと表示してあったが、いつ行っても30%OFFの値段で売っている。
  • フレーム+レンズ一式で「メーカー希望価格の半額」と表示しているが、メーカー希望価格は設定されていなかった。

その他誤認されるおそれのある表示

一般消費者に誤認されるおそれがあると認められる商品・サービスの取引に関する事項について、内閣総理大臣が指定し、表示を規制しています。

無果汁の清涼飲料水等についての表示

無果汁・無果肉若しくは果汁又は果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は「果汁若しくは果肉の割合(%)を明瞭に記載」しない場合、以下の表示は不当表示となります。

  1. 果実名を用いた商品名、説明文等の表示
  2. 果実の絵、写真、図案の表示
  3. 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)

商品の原産国に関する不当な表示

一般消費者が原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。

  1. 原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
  2. 原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、商標などの表示
  3. 国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
  4. 外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

消費者信用の融資費用に関する不当な表示

 消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない場合、 以下の表示は不当表示となります。

  1. アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  2. 日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  3. 融資費用の額の表示
  4. 返済事例による融資費用の表示
  5. 融資費用の一部についての年建てによる率の表示

不動産のおとり広告に関する表示

不動産の取引において、消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。

  1. 実在しないため、取引できない不動産についての表示(例:実在しない住所・地番を 掲載した物件)
  2. 実在するが、取引の対象となり得ない不動産についての表示(例:売約済みの物件)
  3. 実在するが、取引する意思がない不動産についての表示(例:希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)

おとり広告に関する表示

一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。

  1. 取引を行うための準備がなされていないなど取引に応じることができない場合のその商品又はサービスについての表示
  2. 商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
  3. 商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は 顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
  4. 取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際に は取引する意思がない商品又はサービスについての表示
  • 広告の品を目当てに開店と同時にスーパーに入ったら、もう売り切れたと言われた。広告に限定何個という表示はなかった。
  • テレビCMで「なくなり次第キャンペーン終了」と言っていたので、キャンペーン開始の翌日にお店に食べに行ったが、メニューに「売り切れ」と表示されていた。その週末の昼にもう一度行ったが、また「売り切れ」になっていた。キャンペーンのポスターは、まだ店頭に貼ってある。

有料老人ホームに関する不当な表示

有料老人ホームの施設・設備、サー ビスについての以下のような表示は、不当表示となります。

  1. 入居後の居室の住み替えに関する条件等が明瞭に記載されていない表示
  2. 介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないにもかかわらず、そのことが明瞭に記載されていない表示
  3. 夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示など

2023年10月1日以降、ステルスマーケティングは景品表示法違反です。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことが「ステルスマーケティング」です。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなる可能性があります。

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

  • 広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
  • 個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
  • 景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
  • 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
    企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

不当表示や過大な景品提供など景品表示法違反の疑いがある事実に関する情報提供を受け付けています。

景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令や課徴金納付命令などの行政処分が行われます。

個別の契約について、景品表示法違反で解約できるわけではありませんので、注意してください。

ひとりで悩まず、相談してください。

「誇大広告」を理由に解約はできませんが、「契約の重要な事項についてうそがあった(不実告知)」場合、消費者契約法で契約取消できる可能性があります。

広告画面のスクリーンショットやパンフレットなどの証拠を残しておき、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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