インターネット契約等に関する消費者保護ルール

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ページ番号1014834  更新日 令和6年4月9日

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2022年7月 改正電気通信事業者法施行

PDF:電気通信事業者法における消費者保護ルール

2022年改正の変更点

消費者に直接関係する、大きな変更点は次の3つです。

1.電話勧誘時の説明義務の厳格化

電話勧誘で契約する場合、契約前に「提供条件の説明書類の送付」が必要になりました。

  • 利用者が求めない限り、紙での書面交付が必要です。
  • 「今申し込めば、安くします。」など、『書面交付を求めないことを条件とする利益供与』があった場合、書面交付義務の対象外にはなりません。
  • 電気通信事業者等の誘導により、利用者が書面交付を断った場合も、書面交付義務の対象外にはなりません。

※事業者には送付した書類を使用し、提供条件の説明をする義務があります。

電話勧誘における契約までの流れ(典型例)

  1. 電話勧誘により、口頭でサービス内容を説明
  2. 利用者が関心を示した場合、利用者の了解を得て書面を送付
  3. 利用者宅に書面到着後、改めて電話をかけ、利用者が書面を見ていることを確認しつつサービスの提供条件の概要を説明
  4. 利用者がその条件に納得した場合、契約 →利用者に契約書面の交付(紙媒体での交付が原則)

※法人契約は、適用除外となります。

2.利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化

災害やシステムトラブルなど予見しがたい突発的な事象が発生した場合を除き、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、電気通信サービスを遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じることが義務化されました。

※法人契約は、対象外となります。

具体的な措置の例

  • ウェブで解約できるようにする
  • オペレーターを十分に配置して電話により遅滞なく解約できるようにする
  • 解約の予約を行う

禁止される行為の例

  • 電話により手続を行う場合、契約手続と比較して解約手続の電話が繋がりにくい
  • 利用者が望まない引き止めを行うなど、利用者の意に反して解約を遅延させる

3.解約に伴い請求できる金額の制限

※2022年7月1日以降の契約に適用

  • 一般消費者向け電気通信サービス(注1)の、違約金の上限は月額利用料相当額となりました。
  • 解約時、違約金のほかに請求できるものは次のとおりです。
    • 利用料未払い分
    • 固定インターネット回線の工事費用等
      (利用期間に応じて低減した残存分。契約期間終了後の請求は不可)
    • 利用者都合により実施する工事費等の全額
    • レンタル物品の未払い使用料等
      (壊された場合、返却されない場合は、物品ごとに再調達価格まで請求可)

(注1)電気通信サービスとは
電気や電磁波を使って文字・音声・映像を伝える通信サービス。 電話・ケーブルテレビ・データ通信・インターネット接続など。

「解約時に請求できる金額の制限」の規定は、次の契約については適用除外

  •  2022年6月30日までに締結された契約(既往契約)
  •  既往契約の更新契約
  •  既往契約の範囲内で利用者の求めにより変更された契約
  •  既往契約を軽微変更した契約

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