中古車の売買契約、キャンセルできないの?

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ページ番号1011057  更新日 令和5年10月13日

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自動車の購入契約において、キャンセルできるか否かは『契約成立しているかどうか』によって異なります『契約成立前』であれば、キャンセルは可能です。契約が成立していれば、一方的にキャンセルをすることはできず、販売店の合意が必要となります。

自動車の売買にクーリング・オフ制度の適用はありません。
注文書(契約書)に署名・捺印した後で、やむを得ない理由によりキャンセルしなくてはならなくなった場合は、速やかに販売店にキャンセルの意思を伝えることが大切です。

販売店が、『自動車注文書標準約款』を採用している場合

イラスト:自動車

※「一般社団法人 日本自動車販売協会連合会」と「一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会」に加盟している販売店は、『自動車注文書標準約款』を採用しています(注文書に「自販連監修」「中販連監修」などの記載があります。下記外部リンクから加盟店検索できます)。

自動車売買の『成立時期』は、支払方法によって異なります

現金購入の場合

  1. 自動車の登録がなされた日
  2. 注文に基づく修理や改造・特殊部品の取り付けなどに着手した日
  3. 自動車の引き渡しがなされた日

の”いずれか早い日”としています。

クレジットで購入した場合

クレジット会社によって異なりますが、一般的に、

  1. クレジットの申し込みをした日
  2. クレジット会社が承諾した日

のどちらかとなっています。注文書の約款と、クレジット契約書の約款を確認してください。クレジット契約が成立しない場合、売買契約も成立しません。

キャンセル料

注文をキャンセルした場合でも、標準約款では「キャンセルによって販売店に損害が生じた場合、注文者は通常生じる額の範囲内で賠償する。」としています。販売店が注文者の依頼に基づいて行った、車庫証明申請にかかった実費など、注文後に販売店が負担した費用については支払う必要があります。

※キャンセル料は、『販売店が現実に負担している実損に限る』とされているため、販売していれば得られたであろう利益や、車両の広告掲載料については、キャンセル料として請求することはできません。

申込金

標準約款では「申込金は手付金ではない」としています。注文者が注文時に預けた『申込金』は、キャンセルした場合、返金されなければなりません。

販売店が、『自動車注文書標準約款』を採用していない場合

※(一般社団法人)日本自動車販売協会連合会と(一般社団法人)日本中古自動車販売協会連合会に加盟しておらず、『自動車注文書標準約款』を採用していない販売店の場合。

契約成立時期

販売店の約款に定められています。注文書裏面の約款をよく確認してください。
『契約成立時期』を「注文書等に署名・捺印した時点」とした約款を採用している販売店もあります。

キャンセル料

標準約款を使用していない販売店の場合、「キャンセルした場合、車両価格の30%を損害価格として賠償する」などの条項を設けている場合があります。これについては、消費者契約法第9条第1号「消費者契約の解除に伴う損害賠償のうち、当該事業者に生じる平均的な損害を超える部分の契約条項は無効」という規定があります。
実際に数日でそれほどの実損が発生しているとは考えにくいため、事業者にキャンセル料の内訳など、その内容と金額の根拠を書面で求め、それが妥当なものかどうか確認する必要があります。

申込金

販売店の約款に定められています。注文書裏面の約款をよく確認してください。

車を売った場合

売り手と買い手が合意した時が『契約成立』時期となります。原則として、消費者からの一方的なキャンセルはできません。特約でキャンセル料の支払いなどの条件が定められていれば、その方法でのみ契約解除できることになります。

アドバイス

中古といっても自動車は、高価な買い物です。
「契約後に別の店でもっと良い車を見つけた。キャンセルしたい。」「契約したが、家族に反対された。ローンが払えないのでキャンセルしたい。」などといった相談も多くあります。

『とりあえず契約』は絶対にやめてください。
注文書への署名・押印は慎重に!
注文書などはいったん持ち帰って約款も熟読し、他の店も見た上でよく考えてから契約しましょう。

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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