ペットの購入トラブル

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ページ番号1015393  更新日 令和5年10月4日

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ペットを飼う前に、家族でよく話し合いましょう。

ペットを飼えなくなる8つの理由

イラスト:犬と女の子

  1. 引っ越し(転勤など)。
  2. ペット禁止のマンションだった。
  3. 子どもにアレルギー症状が出た。
  4. 近隣から苦情が来た。
  5. 子どもが生まれ、時間が取れない。
  6. 高齢ペットの介護が負担。
  7. 飼い主の病気で世話ができない。
  8. 飼い主が亡くなった。

ペットを飼う前に考える10のポイント

イラスト:猫

  1. ペットを飼える環境か(転居や転勤の予定はないか)。
  2. 飼いたいペットはライフスタイルに合っているか(散歩などの時間が取れるか、経済的負担は大丈夫か)。
  3. 家族は動物を飼うことに賛成しているか。
  4. 家族に動物に対するアレルギーを持っている人はいないか。
  5. 毎日欠かさず、世話に時間と手間をかけられるか。
  6. あなたの体力で世話ができるペットか。
  7. 近隣に迷惑をかけないように配慮できるか。
  8. ペットの一生にかかる費用を考えたか(けがや病気の治療費)。
  9. 将来予測できる生活の変化(就職、進学、転居、結婚、出産など)があった場合、ペットを飼い続けることができるか。
  10. 万一、飼えなくなった時のことを考えているか(突然入院した場合の預け先など)。

ペット購入時は、『健康状態』や『契約の内容』をしっかり確認しましょう。

契約書やサイトの利用規約をよく読み、疑問点はすぐに確認しましょう。

  • キャンセル時の対応(予約金の返金、違約金の有無など)も確認しておきましょう。
    • 現物を見る前に予約金を請求されるケースもあります。
      「予約金を払えば、他の人に渡らないようにする。」と言われる場合もありますが、「実際に見たらイメージが違った」という場合でも、『自己都合でのキャンセル』として、予約金が返金されない場合もあります。
    • 購入予約をキャンセルすると、違約金を請求される場合もあります。
      〈相談事例〉
      • 「ブリーダーに購入予約をし、予約金を支払った。すぐにキャンセルしたが、『予約金は返金できない。』と言われた。」
      • 「購入予約をして予約金を支払ったが、都合により飼えなくなった。返金して欲しい。」
  • 対面で書面を確認しながら、健康状態やワクチンの接種状況などの説明をしっかり受けましょう。
  • 特約事項もよく確認しましょう。
    契約書に、次のような特約事項が記載されている場合があります。
    • 『購入したペットに先天性の病気が見つかった場合は、返品・交換します』
    • 『購入したペットに先天性の病気が見つかった場合の治療費の負担は、販売価格の50%まで』

消費生活センターからのアドバイス

ペットは、信頼できる動物取扱業者や、動物保護施設から迎えましょう

イラスト:インコ

  • ペットはクーリング・オフできません!
    ペットショップやブリーダーの事務所に出向いて購入した場合は、クーリング・オフの対象にはなりません。最後まで責任を持って飼えるかどうか、よく考えてから購入しましょう。
  • ブリーダー紹介サイトを利用する場合は、利用規約をよく確認しましょう。
  • 購入したペットに先天性の病気などがあった場合、獣医師の診断書を基に販売店に治療費の請求や契約の解除を求めることができます。
    ※病気の原因が引渡し前にあった(「先天性の病気」または「発症時期が購入前」)ことを証明する必要があります。
    • 基本的には、契約書の条項に従った対応になります。
      事業者によって、『交換』となっているケースや『返品・返金』となっているケースもあります。交換や返品ではなく「治療費を支払って欲しい」という場合は、事業者と話し合いをすることになります。
    • 『生体保証』が付いている場合は、保証の対象になる病気の種類を確認しておきましょう。
    • 契約書に『治療に対する医療補償は一切ございません(先天性疾患による治療費も含む)』と記載されていても、消費者契約法の規定により無効となる可能性があります。

 

ペットショップ』『ブリーダー』は動物愛護管理法の規定により登録制となっています。

イラスト:ハムスター

登録業者は、販売前にペットを直接見せて、その動物を飼うために必要な情報であるペットの健康状態やワクチン接種の有無、飼い方、標準体重・体長など説明事項18項目を、文書などを用いて対面で説明する義務があります。

ペットを購入する際には、登録業者であることや、衛生管理がよいかなどを事前に確認しておきましょう。

「血統書をまだ受け取っていないが、ブリーダーと連絡が取れなくなった。」「ブリーダー紹介サイトがトラブルに対応してくれない。」という相談も多くあります。

  • 出生後56日(8週間)を経過していない犬又は猫の販売は、禁止されています。
  • 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました(ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります)。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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