中古車の売却トラブル<強引な勧誘やキャンセル妨害に注意!>

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ページ番号1015235  更新日 令和6年4月9日

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チラシ:増えています!中古車の売却トラブル

トラブル事例

強引な勧誘・契約

  • 査定時に強引に契約させられ、車を持っていかれた。
  • 事業者が居座り帰らない様子だったので、やむなく契約してしまった。
  • 勝手に契約したことにされていて、断ったらキャンセル料を請求された。

※自宅に査定に来た事業者とトラブルになるケースが多くあります。

高額なキャンセル料の請求

  • 契約後すぐにキャンセルを申し出たら、高額なキャンセル料を提示された。
  • 高額なキャンセル料の算出明細が示されない。

契約後の査定額の減額

  • 修復歴を告げ、2回も査定して決まった売却額が、突然減額された。
  • 引き渡した10日後に、事業者から一方的に契約を解除すると言われた。

消費生活センターからのアドバイス

  • 車の売却はクーリング・オフできません!査定の場では契約せず、一度冷静に考えましょう。
  • キャンセル条項など、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
  • 査定サイトに書き込んだ情報で、複数社から勧誘されることがあります。
  • 修復歴や事故歴を事前に適切に告げていた場合、契約後の修復歴等を理由とした契約の解除や減額には応じる必要はありません。

解説

消費者の自宅で査定を行う訪問買取は、事業者の店舗で行う査定と比べて設備面が充実していないことから、正確な査定ができないリスクがあります。査定の場で「今日なら高く買い取る」や「今すぐ車を引き渡せば金額を上乗せする」など、事業者から契約を急がされても、「今回は査定をお願いしただけで、今は売らない」「他の店の査 定額と比べる」などと伝え、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう。
複数の事業者からの査定額が出そろった時点でしっかり比較検討することが大切です。

いったん契約をすると、原則として契約書の内容に拘束されますので、契約を締結する前にしっかり内容を確認しましょう。特にキャンセル料に関しては、金額とともに、どの時点から発生するのか等についても理解したうえで契約することが重要です。

車両に「隠れた瑕疵」があって、契約時に消費者が故意または過失により、事業者にこれを告げなかった場合、事業者は消費者に対し、契約不適合責任に基づいて減額請求や契約解除を求めることができる場合があります。売却する車に修復歴や事故歴があると知っていた場合は、必ず査定時に事業者へ告げましょう。一方、修復歴や事故歴を告げたにもかかわらず、これらを理由として事業者から契約後に減額や解約を求められた場合は応じる必要はありません。事業者は査定のプロとしての注意を払って査定額を算出しており、一度合意した契約内容について一方的に変更することはできません。


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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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