契約書は最後まで読みましょう!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1019881  更新日 令和8年2月24日

印刷大きな文字で印刷

契約後、「そんな説明は聞いていない」とトラブルになることが多くあります。

契約書は必ず最後まで読みましょう!

イラスト:契約書を読んでいない

事業者とトラブルになって相談に来られる方の多くが、

  • 「事業者に言われるままに署名・捺印したが、契約書は読んでいない。」
  • 「事業者から契約書を渡されたが、事業者に説明されたところしか見ていない。」
  • 契約書は見てもわからないので、読んでいない。」

と、言われます。


契約書を読まないリスク

契約書に「契約者にとって不利な条項」があった場合でも、契約書に書かれていた場合、契約後はそれに従うことになります。

「そんな説明は聞いていない」というトラブルの多い契約条項に、

  • 契約期間中は解約ができない、解約できても返金されない
  • 解約時に違約金を請求
  • グループ企業内での個人情報の共有
  • アパートなどの賃貸借契約の特約事項(退去時の原状回復費、敷引き、室内喫煙やペットに関する特約など)
    ※賃貸契約時に重要事項説明を受けているはずですが、解約時に「聞いていない」とトラブルになります。

などがあります。

利用規約の内容も確認しましょう。

インターネットサイトや、ジムなどに会員登録する場合、利用規約に同意のチェックを入れることで、利用規約が契約内容となります。

インターネットの場合

インターネット通販では、注文確定前に表示される「最終確認画面」に表示される内容が、契約内容になります。

契約書と同じようなものなので、必ず最後まで読んで確認するようにしましょう。

インターネット通販利用時の最終確認画面は、スクリーンショットを撮って保存しておきましょう。


契約内容が理解できない場合は、その場で契約しないでください!

スマートフォンや光回線の契約は複雑な場合が多いので、できればその場での契約は避け、説明だけ聞いて持ち帰りましょう。

他社の説明も聞いて比較検討し、よく考えてから契約するようにしてください。

契約の内容がわからなければ、その場で契約せず、必ず、家族や消費生活センターに相談してください。

「言った言わない」などのトラブルを防ぐために、契約書は非常に重要です。
契約の際は、契約書を最後まで読み、不明な点があれば、契約前に、必ずその場で事業者に確認しましょう。
口約束での取り決めは、契約書に記載してもらいましょう。

無効な契約条項

契約書に書かれていた場合、「何でも従わなければならない」ということではありません。

  • 法令違反公序良俗違反にあたる条項
  • 消費者の権利を制限又は義務を加重する消費者契約の条項であって、信義誠実の原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法)

などは、無効となります。

※消費者の利益を害する条項であっても、総合的に判断して「著しく不当」とまでは言えないケース(例:「高額すぎない敷引特約」や「軽過失に関する免責条項」)は有効となります。


ひとりで悩まず、相談してください。

事業者とトラブルになった場合は、契約書を手元に用意し、できるだけ早く相談してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。