「霊感商法」「開運商法」に注意!

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ページ番号1014544  更新日 令和5年3月7日

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祈祷サービスや開運グッズなどを次々と勧める事業者にご注意ください!

不安や悩みに付け込んだ勧誘に気を付けましょう

相談事例

イラスト:霊感商法

  • 千円の「占い」に行ったら除霊しないと危険だと言われ、祈祷を受け、高額なお守りを買わされた
  • 雑誌の通信販売で「開運グッズ」を買ったら電話がかかってきて、ブレスレットや水晶玉を買わされた
  • SNS広告の「無料占い」から「有料の占いサイト」に誘導され、途中でやめられなくなった
  • 「無料の姓名判断」をしてもらったら字画がよくないといわれ、高額な印鑑を買わされた
  • 友達に誘われてセミナーに行ったら宗教の勧誘で、お布施を求められた

アドバイス

  • その場ですぐに返事をしない(契約しない。まず逃げる。)
  • 一人で対応できないと思ったら、すぐに消費生活センターに電話する
  • 「勝手に自宅に上がり込まれる」「長時間勧誘し、断っても帰らない」など、勧誘時に恐怖を感じるようなことがあれば、安全な場所からすぐ警察に電話する

勧誘時によく使われる言葉

希望を持たせる

  • 運気が上がる
  • 金運に恵まれる
  • 良縁に恵まれる

不安をあおる

  • ご先祖様が悲しんでいる
  • 霊に取りつかれている
  • 病気は霊のせい(霊障)
  • 先祖の供養をしないと、親や子どもに災いが降りかかる
  • 誰かに言うと、その人にも災いが降りかかる
昔から、よく使われる「霊感商法」の手口です。

一人で悩まず、まずはご相談ください!

  • 出向いた先で勧誘され、契約した
  • 電話で勧誘され、契約した
  • 訪問されて勧誘され、契約した
  • 数珠や水晶玉、印鑑などを次々と買わされた

などの場合、契約書面受領日を含め、8日以内ならクーリング・オフできる可能性があります。
8日間を過ぎていても、契約書に不備がある場合などは、クーリング・オフできます。
できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。


霊感商法等による消費者被害の救済の実行のための消費者契約法等改正について

令和4年12月10日成立、令和5年1月5日施行

  • (勧誘者または霊能者・教祖などに)自分には、霊感などの特別な能力があるからわかると言われた。
  • このままでは重大な不利益(本人または家族などが不幸になる・病気になる・死亡するなど)が生じると言われ、不安になった。
  • 除霊や祈祷、開運グッズの購入などの契約をすることにより、確実に重大な不利益を回避できると言われたので契約した。

という場合、消費者が霊感商法であることに気付いた時から3年間、または契約の締結の時から10年間、契約を取り消すことができます。
令和5年1月5日以前にした契約でも、時効が完成していないものについては、改正後の取消権の行使期間が適用されます。

寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた法整備について

【寄附を勧誘する側】の規制

  • 配慮義務
    • 自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする。
    • 寄附者やその配偶者・親族の生活維持が困難にならないようにする。
    • 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。
  • 禁止規定
    • 寄附の勧誘に際し、不当な勧誘行為(※)で寄附者を困惑させない。
    • 借金や住んでいる家の売却などにより、資金を調達することを要求してはならない。

※不当な勧誘行為
不退去(帰るように言っても帰らない等)、退去妨害、勧誘することを告げず退去困難な場所へ同行、威迫する言動を交え相談の連絡を妨害、、恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知、霊感等による知見を用いた告知

寄附の意思表示の取消し

扶養義務を有している家族(配偶者や子どもなど)が、寄附の取消権や返還請求権を代位行使(寄附者の代わりに権利を行使)することができます。


霊感商法対応ダイヤル

国が設置している相談窓口です。

電話:0120-005-931

受付時間:平日9時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。