訪問販売のルール

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ページ番号1017570  更新日 令和6年8月9日

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訪問販売の例

以下のような状況でした契約は、訪問販売になります。

「営業所等以外の場所」で勧誘され契約したもの

  • 近所で工事をしていたという事業者が「消費者の自宅に訪問」し、屋根工事の勧誘をされて契約
  • セールス担当者に「ファミレスや喫茶店など」で、投資用マンションの勧誘をされて契約
  • 「友人・知人の自宅」などに招かれ、友人・知人から補正下着の勧誘をされて契約
  • ショッピングモールのイベントスペースで声をかけられ、1日だけ出店していた事業者にウォーターサーバーの勧誘をされ契約

「営業所等」で勧誘・契約したもののうち、

  • 「商品等の勧誘だという目的を知らされず」に営業所等に呼び出され、美顔器の勧誘をされて契約
  • 「上得意だけの特別割引(他人より著しく有利な条件で契約できる)」と言われて着物の展示販売会(1週間開催)に呼び出され、勧誘されて契約
  • 「駅前や路上等で声をかけ」、画廊に連れていかれ(販売員が同行させ)、勧誘されて契約

営業所等とは

  • 営業所
  • 代理店
  • 露店、屋台店その他これらに類する店
    (バス又はトラックに物品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態において販売を行うもの等で、外見上何を販売等しているかが明確なものを含む)
  • 一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの(全部の要件を充たす必要がある)
    • 「一定の期間」とは、通常最低2、3日以上を指す。
      (1週間に1日だけ一定場所で定期的に販売するようなものは、場合によってはこれに該当することもある。)
    • 「陳列し」とは、消費者が自由に商品を選択できる状態でなければならない。
    • 「店舗に類するもの」とは、店舗に類似する販売のための施設を有している場所
      (例:常設展示場、しばしば展示販売が行われる場所[公会堂、集会場等の公共施設、ホテル、体育館など])
  • 自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所(例:自動車道の入口に設置されている発券機、コインロッカー)

などの、通常の店舗とみなし得る場所。

上記の「営業所」「代理店」「露店、屋台店その他これらに類する店」は、いずれも、長期間にわたり継続して販売等の取引を行うための場所を指す。


訪問販売時の第一声

訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、次の3つの事を伝えることが義務付けられています。

  • 会社名(勧誘を行う人の氏名)
  • 勧誘する商品・サービスの種類
  • 勧誘をする目的であること

イラスト:セールスマン(良い例)

イラスト:セールスマン(悪い例)

訪問相手が名乗らない場合は、ドアを開けずに対応しましょう。

会社名や氏名を名乗らず、勧誘が目的であることも告げず、

  • 「工事のご挨拶に来ました。」「開店のご挨拶に来ました。」
  • 「インターネット回線の調査に来ました。」
  • 「お得な電力プランのご案内に参りました。」

などと言って、ドアを開けさせ、商品やサービスの勧誘をすることは違法です。

消費生活センターには、

  • 「消防署の方から来ました」と訪問し、消火器を販売する事業者
  • 「水道局の方から来ました」と訪問し、浄水器を販売する事業者
  • 「***電力の方から来ました」と訪問し、電力契約をさせる事業者

に関する相談も寄せられています。

「***の方から来ました」という事業者は、「***」とは全く関係のない事業者であることが多いので、ご注意ください。

契約中の大手事業者が、手紙などでの案内もなく突然訪問することはありません。大手事業者名を名乗って訪問があった場合は、大手事業者の問い合わせ先を調べて電話し、本物かどうか確認しましょう。


勧誘を受ける意思のない消費者に対する『再勧誘』は禁止されています。

勧誘をはっきりと断っている消費者に対し、「引き続いて勧誘すること」「改めて訪問して勧誘すること」は禁止されています。

勧誘を受ける意思がない場合は、「お金がない」とか「今は忙しい」「家族に聞いてみないと」などの言葉でやんわりと断るのではなく、「必要ありません」「興味ありません」「間に合っています」などの言葉を使い、きっぱり断りましょう。


書面交付義務

事業者には、契約の申し込みを受けた時や契約を締結した時には、契約書を交付することが義務付けられています。

契約書に記載しなければならないこと

  • 書面の内容を十分に読むべき旨(赤字で記載し、赤枠で囲む)
  • 商品の型式・種類・数量等
  • 販売価格
  • 代金の支払時期・方法
  • 商品の引渡時期
  • クーリング・オフに関する事項(赤字で記載し、赤枠で囲む)
  • 事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名、担当者名
  • 契約日
  • 契約不適合の場合の販売者の責任、契約解除に関する事項など、特約がある場合はその内容

クーリング・オフ

訪問販売では、契約書面を受け取った日を1日目と数え、8日間以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

8日を経過していてもクーリング・オフできる場合

  • 事業者が「クーリング・オフできない」など、事実と違うことを言ったり、脅したり不安を感じさせ(威迫)ることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合
  • 契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合
  • 契約書面を受け取っていない場合

クーリング・オフの効果

消費者がクーリング・オフした場合、

  • 事業者は損害賠償や違約金の請求はできません。
  • 商品の引き取り費用も事業者負担になります。
  • 事業者は受け取った代金を返還し、消費者は商品を返還します。

クーリング・オフした証拠を残すため、通知は保存しておきましょう!

  • クーリング・オフ通知を郵送する場合、クーリング・オフ通知の両面コピーをとっておきましょう。
  • クーリング・オフ通知を郵送する場合、郵便局の窓口から、「特定記録郵便」または「簡易書留」で出してください。
  • クーリング・オフの通知を電子メールで出す場合は、送信メールを保存しておきましょう。
  • クーリング・オフの通知をウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等で出す場合は、画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

クーリング・オフは発信主義です。

クーリング・オフ期間内に発信することで、効果が発生します。『期間内に発信した』という証拠を残すため、以下のものを5年間保存しておいてください。

クーリング・オフ通知を郵送した場合
  • クーリング・オフ通知の両面コピー
  • 契約書
  • 郵便局の窓口で受け取った受領書の控え
クーリング・オフ通知を電子メールやウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等で送信した場合
  • 送信したクーリング・オフ通知メール(クーリング・オフ申請フォーム入力後のスクリーンショット)
  • 契約書
  • 事業者から「クーリング・オフ通知を受領した」という返信メールがあった場合、そのメール

不当な勧誘によりしてしまった契約は、取り消すことができます。

不当な勧誘の例

  • 契約に関する重要な事項で嘘を言われた(不実告知)。
  • 消費者の利益となる事項は言われたが、不利益となる事項を故意または重大な過失により教えられなかった(不利益事実の不告知)
  • 「絶対に儲かる」と言われて契約したが、儲からなかった(断定的判断の提供)
  • 「供養が足りずご先祖が怒っている。この壺を買わないと大変なことになる。」と脅され、高価な壺を買ってしまった(霊感等によって不安をあおる告知)
  • 「最近物忘れがひどい」と訴える高齢者に対し、「このサプリメントを飲まないと認知症になる。」と言ってサプリメントの定期購入契約をさせた(判断力低下による不安をあおる告知)
  • 補正下着の勧誘をし、洗い替えとして4セット購入させた(過量販売:通常必要とされる分量を著しく超える商品、権利、サービスを提供する契約をすること)

以上のような「不当な勧誘」を受けて契約してしまった場合、クーリング・オフ期間が過ぎていても、取消権が行使できる場合があります。

取消しができる期間は、消費者が間違い(誤認)に気付いたり、勧誘による困惑から脱した時から1年(「霊感などによる知見を用いた告知」の場合は3年)ですが、契約から5年(「霊感などによる知見を用いた告知」の場合は契約から10年)を超えると取消権が行使できなくなります。


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