「保険を使って『自己負担なし』で自宅の修理ができます」という事業者に注意!

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ページ番号1011414  更新日 令和6年2月15日

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事業者の手口

「被害診断から保険金の請求まで全部サポートします。」というセールストーク

  • サポート料の支払いが必要です。
  • サポート料を支払った残金では、修理費用が不足します。
  • 「保険金の使い道は自由です。」と説明される場合がありますが、保険金を受け取って修理しなかった場合、被災時に保険金が減額されたり、もらえなくなる可能性があります。
  • 契約をキャンセルした場合、高額のキャンセル料が発生することがあります。
保険の申請に、手数料は必要ありません。
保険の申請方法は、保険会社や保険代理店で、無料で詳しく教えてもらえます。

知らない間に詐欺に加担

  • 古くなって壊れていた箇所を、台風被害などと『うその理由』で保険金請求すると詐欺に該当する可能性があります。
  • 保険金請求のために、わざと屋根を壊す業者もいます。

「自己負担なしで修理できる」と勧誘されてもすぐに契約しないで!

相談事例

イラスト:家の修理

自宅に訪問してきた事業者から「屋根瓦がずれている。このままでは雨漏りするようになる。保険の申請をすれば自己負担なしで修理できる。保険の申請は当社が代行する。」などと言われ、契約してしまったが大丈夫か。

最近、このような相談が増えています。例年このような訪問販売は、10月前後の台風シーズンに増加する傾向があります。

トラブル事例

  • 解約すると言ったら、保険金の50%を解約料として請求された(契約時、解約料の説明はなかった)。
  • 保険金で修理すると言っていたのに、保険がおりなかった。
  • 台風で壊れたものではなかったが、保険会社には台風だと申請するように言われた。
  • 保険金を全額渡したのに、着工されない。
  • 保険申請代行手数料として、保険金の30%も請求された。
  • 保険金の範囲内で工事するという契約だったが、工事が杜撰だった。
  • ポイントサイトでポイントが欲しくて契約したが、解約できない。
  • 長時間勧誘され、契約するまで帰ってもらえなかった。

アドバイス

  • 勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。
  • 加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
  • うその理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

「受け取った保険金で、補修工事をしてもしなくても構わない。」と説明している事業者もいるようですが、次に本当に台風や地震で補修工事が必要になった場合、今回受け取った保険金で補修工事がされていなければ、『修繕しなかったことにより被害が拡大した』と判断され、本当に必要な時に保険金がおりないこともあるそうです。

事業者が突然訪問し、契約してしまった場合には、契約書を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、長時間の勧誘など問題のある勧誘があった場合は、契約を取り消すことができます。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。