食品の自主回収報告制度(リコール)に関する情報
2021年6月1日から『食品等の自主回収(リコール)を行う場合の届け出』が義務化されました。
食品等の自主回収届け出制度について
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
制度の目的
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
自主回収される食品等の「商品名」「回収理由」「想定される健康被害」等の情報は、『食品衛生申請等システム』で確認できます。
食品衛生申請等システム
※事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して届け出を行います(詳しくは下記リンクで確認してください)。
届け出対象
食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準に違反した食品
食品表示法違反のもの
(例)
- 小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
- 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
届出対象外
食品衛生法
- 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
- 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令[食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)]で定めるとき
- 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
- 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
食品表示法
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
- 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
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このページに関するお問い合わせ
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