「食品の重さをはかってみたら表示より少なかった!」(計量の話)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015005  更新日 令和6年4月10日

印刷大きな文字で印刷

風袋(ふうたい)と内容量

イラスト:はかり

計量法では、商品を100gいくらなどの量目で販売する場合、正確にその量目を量るように努めることとされています。

政令で指定されている特定商品(精米・食肉等29品目)の場合、特に定められた誤差を超えないよう計量し、販売するように定められています。

食品トレーやラップ、パック入りの調味料や飾り物などは、風袋(ふうたい)と呼ばれ、内容量には含まれません。

商品の中身(内容量)は表示どおり正しく計量されていなければなりませんが、どんなに注意し計量しても誤差は生じてしまいます。

そのため計量法は許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。

トラブル事例

1.「正味重量1.5kg」の冷凍のカニを解凍したら、1.2kgしかなかった!

冷凍食品を解凍した場合、食品中の水分が流れ出てしまいます。これをドリップと言います。

製品由来の液体(肉・魚等の「ドリップ」と呼ばれているもの)は、内容量に含まれます。計量法上は、計量したときの質量が正しく表記されていれば問題ありません。
(商品量目制度に関するよくある質問と答え[経済産業省] Q10より)

冷凍状態の質量=内容量となります(解凍後の場合は食品の重量+ドリップの重量=内容量です)。

ドリップと一緒に食品中の水分、たんぱく質、うまみ成分も流れ出てしまいますので、低温でゆっくりと解凍するなど、できるだけドリップを出さないような工夫をしましょう。

2.スーパーで牛肉を500g買ったら、495gしかなかった!

食肉の場合、計量法で許されている表示量の誤差(量目公差)は以下の通りです。

表示量誤差
商品の表示量 量目公差
5g以上 50g以下 4%
50gを超え 100g以下 2g
100gを超え 500g以下 2%
500gを超え 1kg以下 10g
1kgを超え 25kg以下 1%

牛肉500gの場合は500g以下になりますので、500gの2%、10gの誤差までは許容範囲内となっています。

主な量目公差

商品の名称 商品の表示量 量目公差
精米、豆類、小麦粉、お茶、食肉、菓子など

5g以上 50g以下

4%

50gを超え 100g以下 2g
100gを超え 500g以下 2%

500gを超え 1kg以下

10g
1kgを超え 25kg以下 1%
野菜、漬物、果実、魚介類、麺類、調理食品など

5g以上 50g以下

6%

50gを超え 100g以下 3g
100gを超え 500g以下 3%
500gを超え 1.5kg以下 15g
1.5kgを超え 10kg以下 1%
醤油、アルコール飲料、灯油など
5ml以上 50ml以下 4%
50mlを超え 100ml以下 2ml

100mlを超え 500ml以下

2%
500mlを超え 1リットル以下 10ml
1リットルを超え 25リットル以下 1%

 


3.内容量150gのペットフードを買ったら、120gしか入っていなかった!

ペットフードは『特定商品以外の商品』になりますので、量目公差は定められていません。ただし、正確な計量を行う努力義務があり、著しく不正確な計量については指導・勧告等の対象となっています。

内容量の不足量に関する誤差範囲の目安としては、

表示量が質量又は体積の場合
表示量(単位はg又はml) 誤差
5以上50以下 8%
50を超え100以下 4g(ml)
100を超え500以下 4%
500を超え1000以下 20g(ml)
1000を超えるとき 2%

(注)パーセントで表された誤差は、表示量に対する百分率とする。

と定められています。(商品量目制度に関するよくある質問と答え[経済産業省] Q3より)

「自宅の家庭用スケールの表示が正しくなかった!」という場合もあります。

家庭用電子スケール(デジタルキッチンスケール)を使用する際は、製品の使用上の注意をよく読み、平らな安定した場所で計量するようにしてください。

消費生活センターからのアドバイス

食品の内容量が量目公差以上に不足している場合、計量装置の故障や店員の計量方法の不徹底などが考えられます。

不足に気付いた場合、まずは購入店に問い合わせて是正を求めましょう。

また、計量装置(はかり)やメーターなどが、常にズレていると思われる場合は、都道府県にある計量検定所に連絡しましょう。

困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。