「食品の重さをはかってみたら表示より少なかった!」(計量の話)
風袋(ふうたい)と内容量
計量法では、商品を100gいくらなどの量目で販売する場合、正確にその量目を量るように努めることとされています。
政令で指定されている特定商品(精米・食肉等29品目)の場合、特に定められた誤差を超えないよう計量し、販売するように定められています。
商品の中身(内容量)は表示どおり正しく計量されていなければなりませんが、どんなに注意し計量しても誤差は生じてしまいます。
そのため計量法は許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。
トラブル事例
1.「正味重量1.5kg」の冷凍のカニを解凍したら、1.2kgしかなかった!
冷凍食品を解凍した場合、食品中の水分が流れ出てしまいます。これをドリップと言います。
(商品量目制度に関するよくある質問と答え[経済産業省] Q10より)
冷凍状態の質量=内容量となります(解凍後の場合は食品の重量+ドリップの重量=内容量です)。
ドリップと一緒に食品中の水分、たんぱく質、うまみ成分も流れ出てしまいますので、低温でゆっくりと解凍するなど、できるだけドリップを出さないような工夫をしましょう。
2.スーパーで牛肉を500g買ったら、495gしかなかった!
食肉の場合、計量法で許されている表示量の誤差(量目公差)は以下の通りです。
商品の表示量 | 量目公差 |
---|---|
5g以上 50g以下 | 4% |
50gを超え 100g以下 | 2g |
100gを超え 500g以下 | 2% |
500gを超え 1kg以下 | 10g |
1kgを超え 25kg以下 | 1% |
牛肉500gの場合は500g以下になりますので、500gの2%、10gの誤差までは許容範囲内となっています。
主な量目公差
商品の名称 | 商品の表示量 | 量目公差 |
---|---|---|
精米、豆類、小麦粉、お茶、食肉、菓子など |
5g以上 50g以下 |
4% |
50gを超え 100g以下 | 2g | |
100gを超え 500g以下 | 2% | |
500gを超え 1kg以下 |
10g | |
1kgを超え 25kg以下 | 1% | |
野菜、漬物、果実、魚介類、麺類、調理食品など |
5g以上 50g以下 |
6% |
50gを超え 100g以下 | 3g | |
100gを超え 500g以下 | 3% | |
500gを超え 1.5kg以下 | 15g | |
1.5kgを超え 10kg以下 | 1% | |
醤油、アルコール飲料、灯油など | ||
5ml以上 50ml以下 | 4% | |
50mlを超え 100ml以下 | 2ml | |
100mlを超え 500ml以下 |
2% | |
500mlを超え 1リットル以下 | 10ml | |
1リットルを超え 25リットル以下 | 1% |
3.内容量150gのペットフードを買ったら、120gしか入っていなかった!
ペットフードは『特定商品以外の商品』になりますので、量目公差は定められていません。ただし、正確な計量を行う努力義務があり、著しく不正確な計量については指導・勧告等の対象となっています。
内容量の不足量に関する誤差範囲の目安としては、
表示量(単位はg又はml) | 誤差 |
---|---|
5以上50以下 | 8% |
50を超え100以下 | 4g(ml) |
100を超え500以下 | 4% |
500を超え1000以下 | 20g(ml) |
1000を超えるとき | 2% |
(注)パーセントで表された誤差は、表示量に対する百分率とする。
と定められています。(商品量目制度に関するよくある質問と答え[経済産業省] Q3より)
「自宅の家庭用スケールの表示が正しくなかった!」という場合もあります。
家庭用電子スケール(デジタルキッチンスケール)を使用する際は、製品の使用上の注意をよく読み、平らな安定した場所で計量するようにしてください。
消費生活センターからのアドバイス
食品の内容量が量目公差以上に不足している場合、計量装置の故障や店員の計量方法の不徹底などが考えられます。
不足に気付いた場合、まずは購入店に問い合わせて是正を求めましょう。
また、計量装置(はかり)やメーターなどが、常にズレていると思われる場合は、都道府県にある計量検定所に連絡しましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
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