「マッチングアプリ悪用詐欺」に注意!

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ページ番号1020456  更新日 令和8年7月24日

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マチアプを利用する儲け話の手口

マッチングアプリで出会った人から「儲かる営業の仕事」を紹介され、高額なコンサルティング契約をし、消費者金融で借金させられる被害が多発しています。


主に大学生などの消費者が被害に遭っています!

具体的な手口

  1. マッチングアプリで出会った人から、「営業の仕事を紹介する」と説明され、経営者Aと面談の約束
  2. 経営者Aと面談
    「自分が営業の仕事を学んだ場所を紹介する。営業の仕事は1件契約すると15万円程度入る。」と説明され、事業者Bを紹介される
  3. 経営者Aと事業者Bと3人で面談
    「仕事を開始するために、50 万円~150 万円のコンサルティング費用が今日中に必要」と勧誘
    <セールストーク>
    • お金は消費者金融で借りられる
    • 月に2万円返していけばよく、契約で入る報酬で賄える
    • 1件契約すれば 15 万円以上が入り、コンサルティングの支払金額以上は絶対稼げる
    • 誰でもでき、必ず契約が取れ、お金が入ってくる
  4. 複数の消費者金融業者にオンラインで借入れを申込み、1社当たり最大50万円借金
    近くのコンビニで現金を引き出し、事業者Bに手渡す
    (借金申込時に職業や年収を偽るように指示されたり、消費者金融業者からの確認電話に虚偽の説明をするよう指示されたりした者も)
  5. マッチングアプリを利用し、事業者Bの指導どおりに勧誘をするが収入は得られない
    (勧誘に成功した場合、報酬が入る。マッチングアプリのプロフィール登録時、年齢、職業、年収、経歴等を偽るよう指示されたり、マッチングアプリ事業者に提出するために偽造した身分証明書を提供されたりした者も)

消費者庁からのアドバイス

  • 簡単に稼げるような「うまい話」はありません
    「絶対」「確実」といった言葉にだまされないで!
  • 高額な支払には慎重になりましょう
    借金を返すだけで、収入は得られません
  • 「仕事」には十分に注意しましょう
    「もうかるいい仕事=嘘をついてもうけ話の勧誘をする仕事」です!
    あなたが次の加害者になるリスクもあります
少しでも怪しいと感じたら、きっぱり断る勇気が必要です。

ひとりで悩まず、相談してください。

クーリング・オフが認められる場合があります!

特定商取引法に規定する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)又は業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)に該当する場合、書面を受け取ってから20日間は、クーリング・オフ可能です。

契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、一見して事業者間契約のような場合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。

できるだけ早く相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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