〈消費者クイズ〉中級編

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ページ番号1011029  更新日 令和3年3月16日

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問題1

イラスト:脱毛

17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円のエステの契約をした。この契約は取り消せる?

  1. 取り消すことはできない
  2. 未成年者取消しができる
  3. 保護者が求めたときのみ、未成年取消しができる

「問題1」の答え

正解)(2)未成年取消しができる

社会経験の少ない未成年者が、法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。

取消しにより、未成年は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金されます。未成年取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできます。

《注意》小遣いの範囲内の少額な契約、未成年でも結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人の同意があるとウソをついて契約した場合は、未成年取消しできません。

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。2022年4月1日以降にした契約は、未成年取消しが可能な年齢が17歳以下になりますので、気を付けてください。

問題2

イラスト:登録完了

広告メールが届いたのでクリックしてみたら、『登録完了』となった。高額な登録料が請求されているが、払わなければならないのか。

「Yes」 払わなければならない

『不正解です。

表示された請求画面の「問い合わせ先」に電話して、「間違ってクリックしてしまった。」と主張すると、

  • 「契約は成立している。払わなければ裁判になる。」と脅された
  • 「間違いと確認できたら後から返金されるので、いったん支払って。」と言われた

という相談が多くあります。

インターネット上で契約が成立する『インターネット通信販売』の場合、問題2のように、広告画面と注文確定前の最終確認画面に、支払金額や契約内容、解約条件などの取引条件の表示がない場合や、最終確認画面で契約内容を確認・修正できるようになっていない場合(ひとつ前の画面に戻って修正することもできない場合)は、契約を取り消すことができます(電子消費者契約法 錯誤取消)。

これは『ワンクリック請求』として有名な手口で、2・3クリックさせる場合もあります。「無料の動画サイトを見ていたら、突然、会員登録料を請求する画面が出てきた!」という場合も、同じ理由で契約を取り消すことができます。取り消された契約は契約時に遡って無効となるので、料金を支払う必要はありません。

【注意】電話を掛けたことで、自分の電話番号が相手に知られてしまっています。相手の電話番号は着信拒否設定をしてください。別の電話番号から、悪質なセールスの電話や詐欺的なショートメールが送られてくる場合もありますので、注意してください。

「No」 払わなくてよい

『正解です。』

インターネット上で契約が成立する『インターネット通信販売』の場合、問題2のように、広告画面と注文確定前の最終確認画面に、支払金額や契約内容、解約条件などの取引条件の表示がない場合や、最終確認画面で契約内容を確認・修正できるようになっていない場合(ひとつ前の画面に戻って修正することもできない場合)は、契約を取り消すことができます(電子消費者契約法 錯誤取消)。

これは『ワンクリック請求』として有名な手口で、2・3クリックさせる場合もあります。「無料の動画サイトを見ていたら、突然、会員登録料を請求する画面が出てきた!」という場合も、同じ理由で契約を取り消すことができます。取り消された契約は契約時に遡って無効となるので、料金を支払う必要はありません。

問題3

イラスト:新聞勧誘

新聞販売店員が家に来て1年間の購読契約をした。やっぱり不要だと思ったが、解約できるか。

  1. 契約してから8日以内ならクーリング・オフできる
  2. いつでも解約できる
  3. どんな事情があっても解約できない

「問題3」の答え

正解) (1)契約して8日以内ならクーリング・オフできる

販売員が突然家に来て契約してしまった場合は『訪問販売』にあたり、クーリング・オフについて記載されている契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできます(契約書を受け取った日を1日目と数えます)。

クーリング・オフ期間が過ぎている場合、期間の定められていない新聞購読契約なら、いつでも解約できますが、3か月・6か月・1年などの期間が定められている新聞購読契約は、基本的に途中解約できません。

「ひとり暮らしの親が長期入院することになった。」「目の病気で新聞を読めなくなった。」などの考慮すべき事情がある場合や、不適切な契約が行われていた場合などは、『新聞購読契約に関するガイドライン』に解約に応じる場合として定められています。それには該当しないが解約したいという場合は、販売店と話し合い、妥協点を見つけるということになります。

「認知症気味のひとり暮らしの母(父)が勝手に新聞を契約していたが、解約したい。」と息子(娘)が相談に来た場合

消費生活センターでは、

  1. まずは契約者本人の意思を確認します
    契約者本人の来所が難しい場合は、電話で確認します。ご本人が解約を希望していない場合は解約できません。認知症気味でも普通に会話できるような状態であれば、新聞勧誘員が不適切な契約をしたということにはなりません。
  2. 契約者本人が解約を希望している場合は、契約者本人から契約時の状況を詳しくお聞きします
    1. クーリング・オフ期間中であれば、クーリング・オフの方法について説明します
    2. クーリング・オフ期間を過ぎている場合
      1. 契約時の状況に問題がある場合、消費生活センターがあっせんに入ります
      2. 契約時の状況に問題がない場合は、契約者(または息子・娘)と販売店との話し合いになります

契約者本人からの聞き取りが重要になります。相談の際は、契約者本人と一緒に電話するか、一緒に来所してください。

問題4

イラスト:家庭教師

契約は、自分の都合でやめることができる。

「Yes」 やめることができる

『不正解です。』

原則として、一度契約したものは、一方的にやめることはできません。

契約する前に、よく調べ、他社とも比べ、考えて、納得してから契約しましょう。

 

「No」 やめることはできない

『正解です。』

原則として、一度契約したものは、一方的にやめることはできません。

当事者同士が解約に合意した場合は、解約できます。
契約書に解約条項が定められている場合は、解約条項に従って解約することになります。

問題5

イラスト:クーリング・オフ

訪問販売で、2000円の健康食品を買い、現金で支払った。昨日のことなのでクーリング・オフできる?

「Yes」 クーリング・オフできる

『不正解です。』

総額3000円未満の現金取引は、クーリング・オフできません。

全額支払い済みで、商品受け取り済みの場合は、クーリング・オフできません。
現金で支払ったが、商品は後日配達される場合はクーリング・オフできます。

「No」 クーリング・オフできない

『正解です。』

総額3000円未満の現金取引(商品を受け取って、代金を支払った場合)は、クーリング・オフできません。

当事者同士が解約に合意した場合は、解約できます。
契約書に解約条項が定められている場合は、解約条項に従って解約することになります。

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
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