伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領の改正について

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ページ番号1016530  更新日 令和6年3月13日

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 伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領について、下記のとおり国の各省庁等で構成される中央公契連による指名停止措置モデルに準拠する等の見直しを行いました。
 改正後の内容については、令和6年1月1日以降の資格(指名)停止措置を行う案件から適用します。

主な改正内容

  1. 措置基準及び措置期間を「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」に準拠するよう見直す。 (改正後要領別表第1、別表第2)
  2. 再犯加重措置の適用方法を見直す。 (改正後要領第6条第2項ただし書き、第6条第2項第2号)
    (1)当初の資格(指名)停止措置より前に行われた行為については再犯加重措置の対象該外とする。
    (2)遡及期間を10年から3年に変更する。
  3. 独占禁止法違反において課徴金減免制度の適用があった場合、措置期間を2分の1とする規定を設ける。 (改正後要領別表第2備考2(2))
  4. 伊勢市公共工事等暴力団等排除措置要綱との整合を図る。 (改正後要領別表第2第7号)

施行期日 令和6年1月1日
 

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