「解体工事業」の入札参加登録業種への追加(令和元年6月1日以降)

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ページ番号1004541  更新日 令和2年3月17日

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解体工事業の新設に伴う、とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置期間が平成31年(2019年)5月31日をもって終了し、平成31年(2019年)6月1日以降、建設業許可を要する解体工事については、解体工事業の許可を取得しなければ施工できなくなります。

伊勢市においても、平成31年(2019年)6月1日以降の解体工事の入札案件には、伊勢市に「解体工事業」の業種登録が無いと参加できなくなります。新たに「解体工事業」の許可を取得し、かつ、「解体工事業」について経営事項審査を受審した事業者で、入札参加登録業種への追加を希望する場合は、業種追加の申請手続が必要です。業種追加は、毎月10日(10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)を申請書提出締切日とし、翌月の1日から有効となりますのでご注意ください。

なお、経過措置期間中の入札案件であっても、工期末が平成31年(2019年)6月1日以降となるものについては、入札参加時に解体工事業許可を取得していることを要件とします。

詳しくは、「解体工事業の新設に伴う入札参加要件等の取扱いについて(平成31年1月改訂)」をご覧ください。

業種追加の手続き方法

業種追加の手続き方法等の詳細については、「業種登録名簿の登録内容変更について」ページをご覧ください。

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