技術職員等名簿への登録日の変更

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ページ番号1004554  更新日 令和元年12月30日

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従来、伊勢市発注工事に係る技術者の技術職員等名簿登録について、新規追加受付の場合、受付日から3ヶ月後に登録としてきましたが、平成19年6月1日から、公的な書類等により雇用関係が証明できる者に関しては、証明できる日から3ヵ月後に登録します。
※「証明できる日から3ヵ月後」が書類提出日より前の場合は、書類提出日が登録日となります。

  • 例1:平成19年6月10日に新規追加の書類を提出した者の、健康保険被保険者証の資格取得年月日が平成19年4月1日の場合、「証明できる日から3ヵ月後」は平成19年7月1日となり、技術職員等名簿への登録日は「証明できる日から3ヵ月後」である平成19年7月1日となります。
  • 例2:平成19年6月10日に新規追加の書類を提出した者の、健康保険被保険者証の資格取得年月日が平成19年3月1日の場合、「証明できる日から3ヵ月後」は平成19年6月1日となり、技術職員等名簿への登録日は「書類提出日」である平成19年6月10日となります。

技術者を追加する場合の手続き方法

提出書類

  1. 技術職員等名簿(様式9) ※追加する職員分のみ記載してください。
  2. 当該職員の資格証の写し(実務経験での登録の場合、実務経験経歴書)
  3. 当該職員の雇用証明
    公的な書類等
    • 健康保険被保険者証
    • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
    • 雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
    • 監理技術者資格証の写し

※上記の公的な書類等が提出できない場合(社会保険等の適用がない個人事業主等)は、例外的に「常勤の従業員(役員)であることを証する書」に賃金台帳及び出勤簿の写しを添付して提出してください。

なお、既に提出済みのものについても、平成19年6月1日時点で上記のとおり取扱います。
※上記の公的な書類等が提出できない場合(社会保険等の適用がない個人事業主等)は、例外的に「常勤の従業員(役員)であることを証する書」に賃金台帳及び出勤簿の写しを添付して提出してください。 なお、既に提出済みのものについても、平成19年6月1日時点で上記のとおり取扱います。

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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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