建設業法等の一部改正(平成28年6月1日施行)

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ページ番号1004544  更新日 令和元年12月30日

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平成28年6月1日に建設業法等が一部改正し施行されました。主な改正内容は以下のとおりです。

建設工事における配置技術者の取扱いについて

建設工事において、専任の現場技術者の配置が必要となる工事請負代金額、特定設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額が変更されます。

1.主任(監理)技術者の専任配置

  • 建築一式工事
    請負代金額
    (改正前)5,000万円以上→(改正後)7,000万円以上
  • 建築一式工事以外の建設工事
    請負代金額
    (改正前)2,500万円以上→(改正後)3,500万円以上

2.特定設業の許可及び監理技術者の配置

  • 建築一式工事
    下請契約の請負代金額の合計
    (改正前)4,500万円以上→(改正後)6,000万円以上
  • 建築一式工事以外の建設工事
    下請契約の請負代金額の合計
    (改正前)3,000万円以上→(改正後)4,000万円以上

※本市における建設工事の配置技術者の取り扱いについては、建設工事の配置技術者の取扱いについてをご覧ください。

建設業許可における「解体工事業」の新設について

従来、解体工事は「とび・土工工事業」に含まれていましたが、新たな建設業許可業種として「解体工事業」が設けられます。
これにより、平成28年6月1日以降、解体工事業を営むには、法改正に伴う経過措置業者を除き「解体工事業」の許可を受けることが必要となります。

※建設業許可、経営事項審査に関してご不明な点がありましたら、県建設業課(電話:059-224-2660)へお問い合せください。

※本市の入札参加資格登録における取扱い
新たに「解体工事業」の許可を受け、入札参加資格登録の業種追加を希望される場合は、通常の登録業種の追加手続きと同様、「入札参加業種追加申請書」の提出が必要となります。

申請書

入札参加業種追加に関する申請書

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このページに関するお問い合わせ

契約課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5525
ファクス:0596-21-5700
契約課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。