犯罪被害者支援

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ページ番号1001776  更新日 令和6年4月22日

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伊勢市では、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るとともに、その犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的に「伊勢市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

主な支援内容

相談及び情報の提供

犯罪被害者ご本人やそのご遺族が不安に感じていること、直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行ないます。

支援金の支給(遺族支援金・重傷病支援金・精神療養支援金)

犯罪被害者ご本人やそのご遺族が事件直後に必要となる経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

  • 遺族支援金:30万円〈犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族〉
  • 重傷病支援金:10万円〈犯罪被害者ご本人〉
  • 精神療養支援金:2.5万円〈犯罪被害者ご本人〉

助成金の支給(家事援助助成金・一時保育助成金・転居助成金・家賃助成金)

犯罪被害により、日常生活及び住居安定に支障のある犯罪被害者ご本人やそのご遺族に助成金を支給します。

  • 家事援助費用の助成:上限3,000円/時間×上限30時間
  • 一時保育費用の助成:上限3,000円/日×上限5日
  • 転居費用の助成:上限20万円
  • 家賃の助成:月家賃の2分の1 上限30,000円×上限6カ月

支援金、助成金の支給の対象となる方

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、伊勢市内に住所を有していた犯罪被害者ご本人及びご遺族。

広報及び啓発

犯罪被害者支援等に対する支援の大切さなどについて広く理解を深めるよう広報・啓発活動を行います。

犯罪被害者等支援のリンク集

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5523
ファクス:0596-20-3151
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。