犯罪被害者支援
被害に遭われた方々は、犯罪による直接的な被害だけでなく、被害にあったことによる精神的ショックや身体の不調など、被害後に生じる様々な問題に苦しめられています。 被害に遭われた方々の心のケアなど必要とするサポートを、行政、司法、警察など、さまざまな関係機関が連携し行っています。
また、社会全体で被害に遭われた方々を支援できるよう「被害者支援意識」の高揚を図るよう取り組みを進めています。
伊勢市犯罪被害者等支援条例(骨子)についてご意見を募集します
市では、犯罪被害者等基本法に基づき、基本理念及び犯罪被害者等を支援するための施策を定めることにより、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族を支える地域社会づくりを行い、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、「伊勢市犯罪被害者等支援条例」の制定に向けて協議をしています。
このたび、条例(骨子)を作成しましたので、次のとおり意見を募集いたします。
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伊勢市犯罪被害者等支援条例(骨子) (PDF 141.5KB)
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伊勢市犯罪被害者等支援条例(骨子)資料 (PDF 267.7KB)
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意見提出様式 (Word 17.5KB)
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パブリック・コメント実施要領 (PDF 464.6KB)
意見を提出することができる人
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する人
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
- 市内に存する学校に在学する人
- 本市に対して納税義務を有する人
- 本案件に利害関係を有する人
意見の提出方法
所定の様式に、住所・氏名・電話番号・意見等を記入し、下記の1から4のいずれかの方法で提出してください。(※任意の様式でも結構です)
- 直接持参
伊勢市役所東館3階 危機管理課 - 郵送
〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号 伊勢市役所危機管理課 宛 - ファクス
0596-20-3151 - 電子メール
kikikanri@city.ise.mie.jp
条例(骨子)の縦覧期間
令和2年11月27日(金曜)から令和2年12月28日(月曜)まで
意見の提出期限
令和2年12月28日(月曜)必着でお願いします。
縦覧場所(参考)
伊勢市役所 危機管理課(東館3階)、伊勢市役所 市民ホール(本館1階)、伊勢市役所 総務課(本館2階)、伊勢市二見総合支所 生活福祉課(1階)、伊勢市小俣総合支所 生活福祉課(1階)、伊勢市御薗総合支所 生活福祉課(1階)、伊勢市役所 神社支所、伊勢市役所 大湊支所、伊勢市役所 宮本支所、伊勢市役所 浜郷支所、伊勢市役所 豊浜支所、伊勢市役所 北浜支所、伊勢市役所 城田支所、伊勢市役所 四郷支所、伊勢市役所 沼木支所、伊勢市立伊勢図書館、伊勢市立小俣図書館、伊勢市生涯学習センター(いせトピア)、伊勢市立二見生涯学習センター、いせ市民活動センター
犯罪被害者等支援のリンク集
- みえ犯罪被害者総合支援センター(外部リンク)
- 三重県警察(犯罪被害者支援)(外部リンク)
- 三重県(犯罪被害者等支援)(外部リンク)
- 法務省(犯罪被害者の方々へ)(外部リンク)
- 法テラス(法テラス犯罪被害者支援)(外部リンク)
- 厚生労働省(犯罪被害者の方々のための休暇について)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5523
ファクス:0596-20-3151
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。