落書きは、犯罪です! 絶対にやめましょう!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001780  更新日 令和元年12月30日

印刷大きな文字で印刷

市内の公園、橋、トンネル、ガードレールなどの公共施設、民家の塀や壁、商店のシャッターなどへの落書きを見掛けることが多くなりました。
落書きは、単なるいたずらではなく、「建造物等損壊罪」や「器物損壊罪」の犯罪に当たる場合があり、また、落書きをした人は、被害者から損害賠償請求をされることもあります。
※落書き現場を発見したときには、迷わず警察に110番通報しましょう。

落書き被害を受けた場合

被害を受けたら、小さな落書きでも絶対に泣き寝入りせず、伊勢警察署(電話:0596-20-0110)、または最寄りの交番や、駐在所に届け出をしましょう。
その後の落書きの放置は、新たな落書きを誘発しますので、持ち主が速やかに消去することが大切です。

落書き被害防止の方策

被害を防ぐには、日常的な見回り活動、監視カメラや人感センサーライトなどの設置が効果的です。落書き犯は、地域住民の生活の隙に巧みに付け入ってくるので個々の問題とせず、地域ぐるみで厳しく監視することが望まれます。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5523
ファクス:0596-20-3151
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。