介護保険制度の概要

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ページ番号1002453  更新日 令和6年8月23日

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  • 介護をする家族の負担をできるだけ軽くし、介護の問題を社会全体で支え合う制度です。
  • 介護が必要になっても住み慣れた家庭や地域で自立した生活を送れるよう支援します。
  • 軽度の要介護者に対して生活機能の改善に向けた介護予防サービスを提供します。また、地域でも要介護状態にならないための介護予防事業を実施します。

被保険者

  • 第1号被保険者:65歳以上の方
  • 第2号被保険者:医療保険に加入している40歳~64歳までの方

保険証の交付

第1号被保険者については、全ての方に交付されます。(但し、サービスを利用するには認定が必要です)
第2号被保険者については、老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により「要支援」「要介護」認定を受けた方に交付されます。

介護サービスを利用できる方

「要支援」「要介護」認定を受けた方。

サービス事業者

都道府県や市町等から指定を受けた事業者によりサービスが提供されます。

財源

介護保険は、「65歳以上の人の保険料」、「40歳から64歳の人の保険料」、「市の負担金」、「県の負担金」、「国の負担金」、「利用者負担」を財源に運営されています。

サービスの利用料は

  • 介護サービスを利用したときは、サービス費用の1割、2割又は3割を自己負担します。
  • 介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。