空き家等に係る媒介報酬(仲介手数料)規制の見直し(令和6年7月1日以降)
売買
低廉な空き家等(物件価格800万円以下)の売買に係る報酬上限が33万円に引上げとなりました。
賃貸借
長期の空き家等の賃貸借につき、貸主からの報酬上限額が賃料の2.2か月分に引上げとなりました。
関連リンク
- 概要(国土交通省ホームページ:不動産業による空き家対策推進プログラムについて)(外部リンク)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)←令和6年7月1日以降(国土交通省ホームページ:不動産業による空き家対策推進プログラムについて)(外部リンク)
- 新旧対照表(国土交通省ホームページ:不動産業による空き家対策推進プログラムについて)(外部リンク)
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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