空き家等に係る媒介報酬(仲介手数料)規制の見直し(令和6年7月1日以降)

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ページ番号1017794  更新日 令和6年8月7日

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売買

低廉な空き家等(物件価格800万円以下)の売買に係る報酬上限が33万円に引上げとなりました。

賃貸借

長期の空き家等の賃貸借につき、貸主からの報酬上限額が賃料の2.2か月分に引上げとなりました。

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住宅政策課空家対策係
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電話:0596-21-5597
ファクス:050-1704-1924
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