伊勢市空家バンク制度
空家バンク制度は、市内の空家の活用及び流通を促進するために、空家を売りたい・貸したい所有者と、買いたい・借りたい方を引き合わせ(マッチング)するものです。
売買等の契約については、所有者が指定する不動産業者が媒介(仲介)を行い、契約が成立した場合は、仲介手数料を業者にお支払いいただくこととなります。
新着情報
- 令和6年9月11日【目安価格変更】物件番号6-4:一之木4丁目(賃貸借)
- 令和6年9月10日【登録】物件番号6-6:大湊町(売買)
- 令和6年9月2日【登録】物件番号6-8:吹上2丁目(売買)
- 空き家等に係る媒介報酬(仲介手数料)規制の見直しについて(令和6年7月1日以降)
物件登録状況
登録物件は次のとおりです。クリックすると物件一覧をご覧いただけます。
※物件住所の確認、内見のお申込みには、利用者登録が必要です。内見は平日の実施となります。
注意事項(必ずお読みください)
- 本バンク制度における手続きは、交渉・契約を除き、全て市を通して行うこととなっております。
- ホームページに掲載の物件価格は、目安の価格となりますので、契約交渉の結果、成約価格が異なる場合がありますので、ご了承ください。※賃貸物件の敷金等も同様です。
- 物件登録情報及び資料について、現況と異なる場合があります。その場合は、現況優先となりますので、ご了承ください。
- 所有者と利用者との売買等における交渉・契約においては、不動産業者に媒介等を依頼するため、市は関与いたしません。そのため、交渉・契約において発生したトラブルについては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、契約が成約した場合は、媒介の不動産業者に対し、法律に基づく仲介手数料を支払う必要があります。
本市の空家バンクの仕組み、役割及び流れについて
本市の空家バンク制度の仕組み、役割及び流れは次のとおりです。
登録物件の契約交渉を申込みしたいとき(※物件の内見後にご提出ください)
交渉結果を報告するとき(所有者・仲介業者の方)
報告書に記入のうえ、住宅政策課に提出してください。
所有者の方
仲介業者の方
交渉・契約について
市では、所有者と利用者との交渉・契約の手続きを迅速かつ確実に行えるよう、公益財団法人 三重県宅地建物取引業協会及び公益財団法人 全日本不動産協会三重県本部と仲介等に関する協定を締結しています。そのため、交渉・契約を行う際には、両協会の中から所有者が指定した会員業者に仲介等を依頼する必要がありますので、契約に至った際は、法律に基づく手数料が発生いたします。
空家バンク関連補助制度等
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課空家対策係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5597
ファクス:050-1704-1924
住宅政策課空家対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。