相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から)

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ページ番号1016101  更新日 令和5年8月10日

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 相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
 なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。制度の詳細などは以下のリンクからご確認ください。

相談について

相続登記に関する相談は、法務局又は司法書士などにお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5596
ファクス:050-1704-1924
住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。