越境した枝木の切取りのルールができました(民法の改正)

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ページ番号1015079  更新日 令和5年3月24日

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越境した枝木の切取りのルールができました

隣の空家や空地の樹木の枝が自分の敷地に越境している場合、これまでは、隣地の所有者に切除させる必要がありましたが、所有者が切除しない場合は、訴えを提起し、判決を得る必要があるなどの問題点がありました。

令和5年4月1日から民法の改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。

(1)樹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

(2)樹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

所有者に催告してからどれぐらい待てばいいの?

次・上記(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

費用は請求できるの?

枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより樹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、樹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

枝を切るために隣地に入ることはできるの?

越境した枝木を切取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

相談について

越境した枝木を切取りをお考えの場合は、事前に法律事務所等へご相談ください。

参考資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

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