空家等管理活用支援法人について

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ページ番号1016613  更新日 令和5年12月8日

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空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおり定めましたので公表します。

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、空家等管理活用支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、指定を行わない。

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住宅政策課空家対策係
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5597
ファクス:050-1704-1924
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