被相続人居住用家屋等確認書の発行(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)

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ページ番号1004967  更新日 令和2年4月1日

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相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧いただくか税務署にお尋ねください。

「被相続人居住用家屋等確認書」について

「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。
申請の受付及び交付は、住宅政策課空家対策係で行っています。

申請について

以下の国土交通省ホームページから申請書を印刷(ダウンロード)して記入のうえ、申請書に記載されている必要書類を添付して、持参又は郵送してください。

※家屋の取壊しの有無により申請書が異なります。
※郵送を希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を添付してください。
※申請書の受付から確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5596
ファクス:050-1704-1924
住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。