宅地建物取引業者の方へ

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ページ番号1002948  更新日 令和4年1月17日

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伊勢市では、本事業に参加していただける宅地建物取引業者等を募集しています。参加していただくことによってビジネスチャンスが広がります。提供できる不動産情報をお持ちの方はぜひ参加してください。
参加していただくには、まず市に不動産情報提供者として登録していただくことが必要です。(本事業の利用に関しては、その結果にかかわらず無償です。)

詳しくは、下記をご覧ください。

不動産情報提供者の要件

不動産情報提供者として登録し、本事業に参加していただくには、下記の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者または同法第77条第3項の規定による届出を行った信託会社若しくは同条第4項の信託業務を兼営する金融機関であること。
  2. 本市の進める企業立地などに協力する意思があること。
  3. 申請書の内容をホームページなどで公開することについて承諾していること。
  4. 電子メールまたはファクスによる情報交換に対応できること。
  5. 市外の立地用地などの斡旋を主たる目的としないこと。

不動産情報提供者の役割

不動産情報提供者の役割は下記のとおりです。

  1. 不動産情報の提供
  2. 市からの依頼による適地の情報収集、調査、地権者の意向確認を確認して、2週間以内に報告
  3. 立地希望企業と地権者のマッチング(交渉、契約)

登録手続きの方法等

不動産情報提供者の登録方法と不動産情報の提供方法は下記のとおりです。

  1. 宅地建物取引業者など(信託会社、信託銀行を含む)が、市商工労政課へ不動産情報提供者の登録手続きをしていただきます(「不動産情報提供者登録申請書(様式第1号)」の提出)。
  2. 宅地建物取引業の免許証などの写しを添付していただきます。
    ※登録有効期間は3年間です。(再登録可能)
    ※登録有効期間内に免許証を更新した場合には、速やかに更新した免許証の写しを提出いただきます。
  3. 市から不動産情報提供者登録決定通知書が届きましたら、提供する不動産情報を、「不動産情報登録申請書(様式第7号)」に記入していただき、媒介契約書の写しを添付して、市商工労政課へ提出していただきます。(任意)
    ※提供された不動産情報の登録有効期間は、登録の決定の日から媒介契約の期間までです。(再登録可能)
    ※本事業における、不動産情報の提供は無償とします。
    ※市から、不動産情報提供者に対して不動産情報の検討状況について報告を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。