【令和8年4月から】自転車の交通違反に青切符が導入されます

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ページ番号1019792  更新日 令和7年12月23日

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令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。

16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。

また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

ちらしの画像

青切符とは

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。

青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

主な反則行為と反則金(一例)

主な反則行為

反則金の額

携帯電話使用等(保持)

12,000円

遮断踏切立入り

7,000円

信号無視

6,000円

通行区分違反(車道の右側通行や歩道通行など)

6,000円

一時不停止

5,000円

イヤホン運転

5,000円

傘差し運転

5,000円

無灯火

5,000円

並進走行

3,000円

二人乗り

3,000円

 

施行日

令和8年4月1日

添付ファイル

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車損害賠償責任保険への加入

令和3年10月に三重県交通安全条例が改正され、自転車を運転する場合には、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

自転車利用者側に責任がある交通事故について、高額の損害賠償を命じる判決が下される事例が発生しています。万が一の交通事故に備え、自転車損害賠償責任保険に加入してください。

自転車用ヘルメットの着用

令和5年4月1日から、道路交通法の一部改正が行われ、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

自転車事故による被害を少しでも軽減し、大切な命を守るため、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5508
ファクス:050-1704-1924
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