【令和8年4月から】自転車の交通違反に青切符が導入されます
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。
16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。
また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

青切符とは
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
主な反則行為と反則金(一例)
|
主な反則行為 |
反則金の額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) |
12,000円 |
| 遮断踏切立入り |
7,000円 |
| 信号無視 |
6,000円 |
| 通行区分違反(車道の右側通行や歩道通行など) |
6,000円 |
| 一時不停止 |
5,000円 |
| イヤホン運転 |
5,000円 |
| 傘差し運転 |
5,000円 |
| 無灯火 |
5,000円 |
| 並進走行 |
3,000円 |
| 二人乗り |
3,000円 |
- 【三重県警察】「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)について」(外部リンク)

- 【警察庁】「「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について(外部リンク)

- 【三重県警察本部】「自転車の安全利用指導マニュアル 」(外部リンク)

施行日
令和8年4月1日
添付ファイル
-
【警察庁交通局】 「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー」(自転車ルールブック) (PDF)(18.8MB)
-
啓発用チラシ〔その1〕 (PDF)(610.4KB)
-
啓発用チラシ〔その2〕 (PDF)(433.6KB)
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車損害賠償責任保険への加入
令和3年10月に三重県交通安全条例が改正され、自転車を運転する場合には、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
自転車利用者側に責任がある交通事故について、高額の損害賠償を命じる判決が下される事例が発生しています。万が一の交通事故に備え、自転車損害賠償責任保険に加入してください。
自転車用ヘルメットの着用
令和5年4月1日から、道路交通法の一部改正が行われ、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車事故による被害を少しでも軽減し、大切な命を守るため、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。
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交通政策課交通安全係
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