職場でのストレスチェックを行いましょう

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ページ番号1003031  更新日 令和元年12月30日

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平成27年12月から、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。(労働者50人未満の事業所については、当分の間、努力義務となります。)
今回新たに導入されたストレスチェック制度は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための取組です。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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商工労政課
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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