若者地元就職応援奨学金返還支援補助金

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ページ番号1019316  更新日 令和7年10月16日

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現在、令和7年度の対象者を募集中です!

締切
令和8年2月27日 

1.制度の概要

伊勢市では、市内に居住かつ就業等を条件に、大学等の奨学金返還額の一部を助成します。

補助金額

(学生の場合)在学中に借り入れた奨学金残額の4分の1

(既卒者の場合)認定時の借入奨学金残額の4分の1

募集期間
令和7年10月14日から令和8年2月27日まで

2.申請手続

申請にあたっては、応募用件確認用フローチャートを参考にしてください。

申請方法

申請書類を整え、以下の提出先へ「郵送」または「持参」してください。 

提出先

〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号

伊勢市産業観光部商工労政課

※郵送の場合は、配達証明郵便を利用してください。

申請書類
  • 申請書(様式第1号)
  • 学生証の写し(既卒者の場合は、卒業証明書の写し) ※学生証に生年月日の表記がない場合は、住民票の写しまたは運転免許証などの公的な証明書の写し
  • 奨学金貸与証明書の写し又はこれに準ずるもの(既卒者の場合は、奨学金返還証明書の写し又はこれに準ずるもの) ※日本学生支援機構の奨学金の場合、スカラネットパーソナルの「詳細情報」及び「個人情報」の両ページをもって、奨学金貸与証明書(奨学金返還証明書)の代わりとすることができます。
  • 住民票の写し(既卒者の場合)
  • 勤務証明書(既卒者(7年度中に市内企業等に就職した方))

3.制度の詳細

それぞれの要件(1)~(5)までのすべてを満たす方が対象です。

(1)対象者
【学生の場合】
大学等の最終学年(3月以外に卒業する者を含む。)又は最終学年の1年前の学年の方

大学院

博士課程の場合:最終学年の1年前の学年以上

修士課程の場合:1年生以上

大学

6年制課程の場合:5年生以上

4年制課程の場合:3年生以上

専攻科及び別科の場合:最終学年の1年前の学年以上

短期大学

3年制課程の場合:2年生以上

2年制課程の場合:1年制以上

専攻科及び別科の場合:最終学年の1年前の学年以上

高等専門学校

本科の場合:4年生以上

専攻科の場合:最終学年の1年前の学年以上

専修学校の専門課程

4年制課程の場合:3年生以上

3年制課程の場合:2年生以上

2年制課程の場合:1年生以上

【既卒者の場合】
伊勢市外に居住しており、かつ伊勢市内で就業していない方
※令和7年度の申請においては、7年度中に伊勢市に居住、又は伊勢市内で就業した方も対象になります。

(2)対象奨学金
日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)又は第二種奨学金(有利子)これに準ずる奨学金

(3)年齢
令和8年3月31日時点で35歳以下の方

(4)居住地

伊勢市内へ居住を希望する方

(5)対象企業・対象業種
伊勢市内に事業所を有する企業・団体等への就業を希望する方、又は、伊勢市内で個人事業主等としての就業を希望する方
※公務員、暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業は除く

4.募集期間

令和7年10月14日から令和8年2月27日まで

5.補助内容

  1. 補助金額
    1. 学生の場合
      在学中に借り入れた奨学金残額の4分の1にあたる額(上限60万円)※利子は対象外です
    2. 既卒者の場合
      支援対象者として認定された時点の借入奨学金の残額の4分の1にあたる額(上限60万円)※利子は対象外です
  2. 補助条件
    1. 学生の場合
      大学等を卒業後、伊勢市内で居住かつ就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に補助予定額の3分の1を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。
    2. 既卒者の場合
      支援対象者として認定を受けた日以降に、伊勢市内で居住かつ就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に補助予定額の3分の1を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。

(例)在学中に借り入れた奨学金の残額が240万円の場合
補助金額は、60万円になります。大学等を卒業後、伊勢市内で居住かつ就業の条件を満たし、4年間を経過した場合に、20万円を交付し、8年間経過した場合に残り40万円を交付します。

6.支援対象者が行う状況報告等

  1. 状況報告書等の提出
    支援対象者に認定されたら、毎年度、居住及び就業等の状況報告をしていただく必要があります。事務局からの案内を受領後、提出してください。
  2. 住所や借入奨学金等、認定を受けた内容に変更が生じた場合 ※該当者のみ
    支援対象者は、住所や借入奨学金等、認定を受けた内容に変更が生じた場合、変更申請の手続きが必要です。手続きは、事前に事務局へお問合せください。
  3. 認定を辞退する必要が生じた場合 ※該当者のみ
    支援対象者(学生の方)は、大学等を卒業後1年以内に伊勢市内で居住しなかったとき又は伊勢市内で就業しなかったとき等、認定の取り消し要件に該当する場合は認定辞退の手続きが必要です。手続きは、事前に事務局へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。