セーフティネット保証5号認定(新型コロナウイルス感染症による運用緩和)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009112  更新日 令和6年7月2日

印刷大きな文字で印刷

令和6年7月から、直近3ヶ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始します。

「直近3ヶ月の売上高等との比較」は次のページをご覧ください。

令和3年8月4日更新
  • 令和3年8月1日以降の指定業種一覧が更新されました。これにより令和3年7月31日をもって、全業種指定が解除され、令和3年8月1日以降は細分類での業種指定となります。
令和3年3月2日更新
  • 対象月の前年の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、減少の比較対象とならない場合は、前々年の同期と比較することになります
  • GoToキャンペーンの一時停止や売上高等の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヵ月」の売上高等の対前年同月の比較に加え、「最近6ヵ月平均」(6ヵ月以内の平均との比較も可能)の売上高等の対前年同期の比較も可能とします

セーフティネット保証5号とは

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

全国的に業況の悪化している業種等については、次のリンク先をご覧ください。

認定基準

令和6年6月末までは「指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれること」を認定基準としておりましたが、令和6年7月から、「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少していること」を認定基準とします。

※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定基準を緩和しています。

※新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため減少の比較対象とならない場合は、前々年の同期と比較することになります。比較可否の例は下記をご覧ください。

※GoToキャンペーンの一時停止や売上高等の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヵ月」の売上高等の対前年同月の比較に加え、「最近6ヵ月平均」(6ヵ月以内の平均との比較も可能)の売上高等の対前年同期の比較も可能とします。

必要書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書{様式第5(イ)4から15のいずれか}1通
  • 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳、月別売上表など)1通
  • 指定業種を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証、開業届などの写し)1通

認定申請書様式早見表

従来の認定基準で認定される事業者(業歴1年1か月以上)

認定要件 様式
1つの指定業種に属する事業のみ行っている場合または行っている複数の事業がすべて指定業種である場合 様式第5(イ)4
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5(イ)5
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている場合 様式第5(イ)6

前年実績のない事業者(創業者)の方や、前年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者

令和6年6月末まで新型コロナウイルス感染症の影響を受けた創業者に対し、認定基準の緩和を行ってきましたが、令和6年7月から創業者に対し、同感染症の影響の有無に関わらず認定基準の緩和を行う運用を開始します。

1つの指定業種に属する事業のみ行っている場合または行っている複数の事業がすべて指定業種である場合
認定要件 様式
最近1か月と最近3か月比較 様式第5(イ)7
 主たる事業が属する業種が指定業種である場合
認定要件 様式
最近1か月と最近3か月比較 様式第5(イ)8
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている場合
認定要件

様式

最近1か月と最近3か月比較 様式第5(イ)9

書類提出先(問い合わせ先)

伊勢市産業観光部商工労政課商工係

住所:〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館3階

電話:0596-21-5512

メール:syoko@city.ise.mie.jp

申請書

過去の運用について

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っておりましたが、令和6年6月末をもって終了しました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?