国民年金保険料の育児免除制度
国民年金保険料の育児免除制度
自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について育児期間に係る国民年金保険料を免除する制度が、令和8年(2026年)10月から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金1号被保険者の実父母・養父母の方で以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません)
子と身分(親子)関係が継続していること
子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。その場合は証明書類の添付が必要です。
免除対象の期間
- 実父や養子を養育する父母
-
子を養育することになった日から子が1歳になるまで(最大12か月分)
- 実母
- 産前産後免除期間に引き続く9か月分

届出方法
届出時期
令和8年10月1日から届出ができます。
届出に必要な書類等
基礎年金番号通知書(年金手帳)または個人番号カード(マイナンバーを確認できるもの)
お子さまの個人番号カード(マイナンバーを確認できるもの)
来庁者の身分証明書
受付場所
医療保険課、各総合支所生活福祉課
※マイナポータルを活用した電子申請が可能です。詳しくは、「マイナポータルを使った電子申請」をご覧ください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5554
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
