水路等の架橋申請

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ページ番号1004867  更新日 令和2年1月4日

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市が管理する水路に、許可を受けたうえで出入口としての橋を架けることができます。橋を架けることによって、土地の利便性は向上しますが、中には橋を駐車場として利用するなど、許可の目的外使用をしている状況も見受けられます。これにより事故の原因ともなりかねませんので適正な使用をお願いします。悪質な場合には条例に基づく撤去通知を出す場合もあります。

法定外公共物占用許可申請(協議)書

添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 構造図

法定外公共物工事施行承認申請書

添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 構造図

※両申請とも利害関係が生じる場合には同意書等を添付いただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

維持課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5589
ファクス:050-1704-1924
維持課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。