水路等の架橋申請
市が管理する水路に、許可を受けたうえで出入口としての橋を架けることができます。橋を架けることによって、土地の利便性は向上しますが、中には橋を駐車場として利用するなど、許可の目的外使用をしている状況も見受けられます。これにより事故の原因ともなりかねませんので適正な使用をお願いします。悪質な場合には条例に基づく撤去通知を出す場合もあります。
法定外公共物占用許可申請(協議)書
添付書類
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
法定外公共物工事施行承認申請書
添付書類
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
※両申請とも利害関係が生じる場合には同意書等を添付いただく必要があります。
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維持課
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