2020年11月26日 相談激増!「お試し」のつもりが「定期購入」!?
「お試し価格」「初回無料」などの『低価格』をうたう広告商品に注意
「解約保証」のはずが・・・定期購入トラブル増加中
ネット通販の広告の『誘い文句』 に注意しましょう
次の言葉を使って、消費者に契約を結ばせようとします。
- 「初回90%OFF」
- 「初回実質0円(送料のみ)」
- 「30日間解約保証」
※この場合、申込み画面をよく見ると「定期購入契約」となっていることが多いです。
通信販売は「クーリング・オフ」できません!!
- ホームページ上にある“返品の可否と返品可能な場合の条件(返品特約)”を必ず確認!
解約・返品条件の適切な表示があった場合、「定期購入とは知らなかった」「商品が気に入らない」などの理由で、解約や返品はできません。解約・返品についてはホームページの表示に従う必要があります。
ただし、返品条件などが、広告画面および購入する前の確認画面に書かれていなかった場合は、商品が 到着してから8日以内(到着日を含む)であれば返品できます。この場合も、必ず事業者に連絡し、商品送付先を確認してから返品してください。 - 返品できる場合でも、一般的に返品期限が設けられています
⇒商品が手元に届いたら、まず中身を確認しましょう。
「注文した内容と違う商品が届いていないか」「商品が壊れていないか」などを見てください。
〈トラブル事例〉
- 販売業者に、初回受取後「解約」の電話をした。
➡「定期購入のため、期間内は解約できない」と販売業者に断られた。
※消費者が支払う総額「数万円」となる契約の場合もあります。 - 解約については、「電話で解約」することなっている。
➡「電話が通話中」で販売業者につながらない。
※「順次繋ぎます」と言われ、20分以上待ってもつながらず電話を切られる場合もある。
⇒期日までに電話がつながらず、いつまでも解約できません。 - 商品を使用中、じんましんが出たので、販売業者に「解約したい」と申し出た。
➡「定期購入のため、期間内は解約できない」と断られた。
※病院の「診断書」を出せば、販売業者が解約を認めてくれる場合もあります。
ひとことアドバイス
注文前に、
- トラブルがあった場合の事業者の連絡先の記載があるか確認する。
(偽サイトで、全く別業者の電話番号が記載されている場合もあります。) - 「定期購入が条件となっていないか」など契約内容を確認する。
- 「解約・返品できるかどうか」など解約・返品条件を確認する。
- 「解約保証」がある場合は、保証対象となる条件を確認しておく。
(商品のパッケージや同封物が全部そろっていないと、保証対象外になる場合もあります。) - 申し込みの「最終確認画面」を印刷するか、スクリーンショットなどで保存しておく。
注文後にトラブルになった場合(解約の電話がつながらない場合など)
- 事業者に連絡をした場合、日時・内容・受付担当者などの記録を残しておく。
【注意】「IT通販で商品を注文したが、代金の支払い方法が『個人名義口座への銀行振り込み』しかなかった。振り込んだ後に事業者と連絡が取れなくなった。」という相談が非常に多いので、気を付けてください。振り込んだお金を取り戻すことは、非常に困難です。
〈国民生活センターの「見守り新鮮情報」〉
※消費者のトラブル防止のために、国民生活センターがホームページに啓発資料として記載をしています。

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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ファクス:0596-21-5014
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