テレビショッピングを見て注文したら、サプリの定期購入になっていた!

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ページ番号1014864  更新日 令和5年6月16日

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通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。

テレビショッピング、ラジオショッピング、新聞の折り込み広告、カタログショッピングも通信販売です。

  • 紹介されていた商品を注文するために電話したところ、販売業者に当該商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断ったはずなのに、後日、当該商品と一緒に断ったはずの別の商品も届き、『定期購入』になっていた。
  • 「複数月試さないと効果がない。」「おまとめコースの方が価格が安くなる」と説明され、複数月分をまとめて注文した。1回限り届くものだと思っていたが、複数月分の商品が定期的に届く『定期購入』になっていた。
  • 1か月前、テレビショッピングで食品の保存セットを購入した。昨日、その保存袋が届いた。販売業者に問い合わせると、定期購入になっていると言われた。

このような相談が、60歳以上の消費者から多く寄せられています。

テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください。
通信販売で注文した商品は、クーリング・オフできません。
電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください。

相談事例

事例1

『拡大鏡が今なら半額』という新聞の折り込み広告を見て、注文の電話をした。その際、販売業者から、「目に良いサプリメントを送るので、サンプルを送る。」と言われた。
後日、拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封されていた明細書には、拡大鏡が『プレゼント』、サプリメントが『3000円』と記載されていた。その1か月後、販売業者からまた、同じサプリが届いた。サプリメントは注文していない。返品したい。

事例2

3か月前、テレビショッピングで『漢方薬』の広告を見て注文の電話をした。その際、販売業者から「3か月は飲まないと効果が出ない。」と言われ、3か月分の3箱を14000円で注文した。あまり効果が感じられなかったので、飲むのをやめていたところ、昨日、販売業者から同じ商品が再び届いた。同封の明細書に2回目の代金は17000円と書かれている。販売業者に問い合わせたところ、「次回発送お届け予定日の10日前までに解約の電話がなければ、解約できない。」と言われた。
電話で注文した際に、定期購入であるという説明はなかった。2回目の商品を返品したい。


電話注文時、『事前に触れられていない商品を勧誘され契約』した場合は”クーリング・オフ”できる可能性があります!-NEW-

2023年6月1日 特定商取引法の改正施行令施行

※2023年6月1日以降の契約が対象です。

例1

テレビで拡大鏡のCMを見て、電話をかけて注文した。その際、オペレーターから、目に良いサプリメントを勧められ、拡大鏡と一緒にサプリメントも購入した。サプリメントについてはCMで何も触れられておらず、よく考えると不要だと思った。クーリング・オフしたい。
⇒ 『目に良いサプリメント』に関しては、電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフできます。

例2

情報商材を購入したが、結果が出なかった。LINEで事業者に連絡したところ、事業者が相談に乗るということで、Zoomを使ったオンラインミーティングに参加した。最初は、事業者から、私が購入した情報商材の使い方などの説明を受けたが、途中から、別の情報商材を購入すればより結果が出やすいという説明をされ、その情報商材の契約をしてしまった。その情報商材でも同じように結果が出なかったので、クーリング・オフしたい。
 Zoomを使ったオンラインでの勧誘も「電話勧誘販売」に該当します。「別の情報商材を購入するためにZoomミーティングした」わけではないので、クーリング・オフ制度が利用できます。

例3

テレビショッピングを見て電話をかけ、「1回のみのお届け」の化粧品を申し込んだ。注文の際、「お得な定期コース」を勧められて契約したが、やっぱりやめたい。事業者に電話したら、「広告画面に『電話で定期購入の案内を行います。』と記載してあるので、電話勧誘販売に該当せず、クーリング・オフできない。」と言われた。
「お得な定期コース」の契約は、電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフできます。
 広告画面に「電話で定期購入の案内を行います」「電話で他の商品の案内を行う場合があります」といった注記がある場合でも、通信販売の広告に必要な事項(価格や解除に関する事項など)の表示がない場合は、電話勧誘販売の規制対象になります。

(特定商取引法ガイド 電話勧誘販売の解釈に関するQ&A 参考)

※電話勧誘販売に該当する場合、契約書面を受け取った日を1日目とし、8日間以内であれば、クーリング・オフできます。「『クーリング・オフについて』等の記載がある不備のない契約書面を受け取っていない」「クーリング・オフできるのに、クーリング・オフの対象外だと事業者に説明された」などの場合は、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。

 


消費者へのアドバイス

電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう

チラシ:電話で注文する時の心構え

  • 電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。
  • 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。

いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。

インターネット通販などの「通信販売」に該当する場合、注文後は、消費者の都合だけで一方的にキャンセルすることはできません。
送られてきた商品を『受け取り拒否』しても、解約したことにはならず、商品が送り返されてきたり、代金だけ請求される場合もあります。

高齢者の家族や周りの方の見守りが重要です

  • 意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう。
  • 高齢者が「定期購入」をうまく解約できずに放置してしまっている場合は、家族などが解約を手助けしましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

高齢者の消費者トラブルの場合、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも消費生活センターに相談することができます。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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