新しい避難情報[令和3年5月改正]
避難情報が変わります
災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、避難情報が変更されました。
詳しくは、内閣府の避難情報に関するガイドラインをご確認ください。
避難情報変更の内容
1.「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に変更。(警戒レベル3)
「高齢者等避難」は、災害のおそれのある時(警戒レベル3)に発令します。
「高齢者等避難」が発令された地域の方は、下記のとおり行動してください。
- 高齢者や障がいをお持ちの方など避難に時間のかかる方やその支援者の方は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してください。
- ハザードマップを確認し、自宅が安全だと確認できた場合は、自宅で避難しても構いません。(平常時から自宅周辺の危険を確認しておいてください。)
- それ以外の方も、不要不急の外出を控えたり、避難の準備を整えるとともに、必要に応じて、自主的に避難してください。
※市役所では、来庁者の安全確保と災害対策に職員を充てるため、窓口業務の規模を縮小し、貸館業務を停止します。
2.「避難勧告」と「避難指示」が一本化されます。(警戒レベル4)
「避難指示」は、水害や土砂災害発生、地震による津波の恐れがある時(警戒レベル4)に発令します。
これまで「避難勧告」を発令していたタイミングで避難指示を発令します。
「避難指示」が発令された地域の方は、下記のとおり行動してください。
- 全員が避難場所や安全な親戚・知人宅等に、今すぐ避難してください。
- ハザードマップを確認し、自宅が安全だと確認できた場合は、自宅で避難しても構いません。(平常時から自宅周辺の危険を確認しておいてください。)
- 避難場所等への立退き避難が危険な場合は、少しでも安全な場所で身の安全を確保してください。
※市役所では、窓口業務を停止し災害対策に職員を充てます。
3.「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変更されます。(警戒レベル5)
「緊急安全確保」は、市内で災害が発生又は災害が発生直前もしくは未確認だが既に発生している可能性が高い時(警戒レベル5)に発令します。この時、市民の方が既に避難場所等への立退き避難を安全にできない場合があります。
「緊急安全確保」が発令された地域の方は、避難場所等への立退き避難が危険な可能性があり、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。
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