介護サービス事業者のみなさまへ【サービス・ケアマネジメント関係】

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ページ番号1002576  更新日 令和6年4月16日

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更新情報

令和6年4月1日

訪問型(通所型)サービス一覧表を更新しました。

令和6年4月1日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引き(別冊)を改訂しました。

令和6年4月1日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引きを改訂しました。

平成30年10月22日

居宅介護(予防)支援及び介護予防ケアマネジメント受入状況一覧表を更新しました。

業務の参考としてください。

平成30年7月24日

居宅介護(予防)支援及び介護予防ケアマネジメント受入状況一覧表を更新しました。

平成30年7月1日

訪問(通所)介護相当サービスを利用する際の考え方についてを掲載しました。

平成30年8月1日からの適用となります。

平成30年4月1日

居宅介護(予防)支援及び介護予防ケアマネジメント受入状況一覧表を更新しました。

平成30年3月12日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引きを改訂しました。

平成30年4月1日からの適用となります。
主な改訂内容については、別途、送付した通知文をご覧ください。
 

平成30年1月30日

伊勢市介護予防アセスメントシートを改訂しました。

平成30年1月26日

居宅介護(予防)支援及び介護予防ケアマネジメント受入状況一覧表を更新します。

平成29年10月20日

訪問型(通所型)サービス計画書を改訂しました。

平成29年11月1日から下記の様式を使用していただきますようお願いいたします。
また、それに伴い記載例も改訂しましたので、業務の参考としてください。

平成29年10月13日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型(通所型)サービス一覧表を掲載します。

平成29年10月13日

居宅介護(予防)支援及び介護予防ケアマネジメント受入状況一覧表を掲載します。

平成29年9月14日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引き(別冊)を改訂しました。

平成29年7月25日

ケアプラン・通所型・訪問型サービス計画書の記載例を掲載します。

※訪問型サービス計画書(記載例)は、7月21日に開催した介護保険サービス事業者連絡会で配布したものを
一部訂正していますので、再度ご確認をお願いいたします。

平成29年6月8日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引きを改訂しました。

平成29年5月30日

伊勢市危険度チェックシート様式の一部を改訂しました。

平成29年3月1日

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引きを改訂しました。

この手引きは、ケアマネジャーのほか、サービス事業者のみなさまもご覧いただき、ケアプラン、訪問型・通所型サービス計画書等の作成までの一連の流れを再度共有するためのものです。
また、サービス事業者のみなさまにも参加いただく、伊勢市生活支援会議についても記載していますので、かならず目を通していただきますようよろしくお願いいたします。

基本的な考え方

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものです。
地域において、高齢者が健康を維持し、改善可能な場合は適切な支援を受けて改善に向かい、医療や介護・生活支援等を必要とする状況になっても、住み慣れた地域で暮らし、その生活の質を維持・向上させるためには、高齢者一人一人が、自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自らが必要な情報を収集し、介護予防、健康の維持・増進に向けた取組を行うことが重要となります。
決して「サービス利用」を「目的」とするのではなく「自立支援」を「目的」としたケアマネジメントが求められます。

ケアマネジメントの類型

平成29年4月1日から、新規の要支援者・事業対象者に対するケアマネジメントは、下記の類型に分類されます。
それぞれの類型の対象については、「伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業手引き」を参照してください。

  1. 介護予防支援
  2. 介護予防ケアマネジメントA
  3. 介護予防ケアマネジメントB
  4. 介護予防ケアマネジメントC

※既に要支援1・2の認定を受けている方については、平成29年4月1日以降の最初の介護認定有効期間で順次移行するため、それまでは「介護予防支援」のみとなります。
※上記の場合、利用するサービス(介護予防訪問・通所介護)についても、「総合事業」ではなく「介護予防給付」となり、順次移行するまでは、「総合事業」のサービスメニューは利用できません。

事業対象者における様式

事業対象者における様式(申請様式等)は下記のとおりです。

ケアマネジメントにおける様式

平成29年4月1日以降(4月1日以前に要支援認定を受けている者は、4月1日以降の最初の更新時)に使用する様式について、下記の様式を追加します。

追加の理由として、本人の背景(病歴・生活歴・趣味など)をより把握するため及びケアマネジャーのアセスメントの平準化(経験などによる差など)を図るためです。

また、現在、使用している様式については、引き続き使用することは可能ですが、総合事業に関する規定などを追記する必要がありますので、下記の(例)を参考にしていただき、適宜、追加・修正してください。

契約などにおける様式

平成29年4月1日から、総合事業が開始されることを受け、利用者や居宅介護支援事業所と契約等をする際に使用する様式についても、現在、使用している様式を引き続き使用することは可能ですが、総合事業に関する規定などを追記する必要がありますので、下記の(例)を参考にしていただき、適宜、追加・修正してください。

ケアマネジメント費の請求

 

介護予防支援

ケアマネジメントA

ケアマネジメントB

ケアマネジメントC

要支援1・2

国保連

国保連

国保連

国保連

事業対象者

なし

国保連

国保連

国保連

平成29年1月17日付け厚生労働省老健局振興課の事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントに要した費用の支払いについて」において、事業対象者にかかる介護予防ケアマネジメント費についても、「平成29年5月審査分(4月分)」から国保連経由での請求ができることとなりました。 

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。