介護サービス事業者のみなさまへ【定款】

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ページ番号1002584  更新日 令和2年1月20日

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定款変更について(平成30年度以降)

介護予防訪問介護・介護予防通所介護については、平成30年4月1日から全て第1号訪問事業・第1号通所事業に移行することとなります。
介護保険法の名称で規定している場合に、定款の変更(平成29年4月1日付)をお願いしたところですが、平成30年4月1日以降は下記のように整理しますので、必要に応じて変更等をお願いいたします。
なお、老人福祉法の名称で規定している場合、定款変更は必要ありません。
(例)
【介護予防・生活支援サービス事業】(第1号訪問事業・第1号通所事業を含む表現となります)

定款変更について

伊勢市の場合、介護予防訪問介護・介護予防通所介護のみなし指定を適用しません。
そのため、訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス及びくらし応援サービス(訪問型サービスA1)・生きがいデイサービス(通所型サービスA)を平成29年4月1日付けで新規指定することから、定款への記載をしておく必要があります。
定款変更について、下記のように整理しますので、必要に応じて変更等をお願いいたします。

  1. 定款の記載が「老人居宅介護等事業」や「老人デイサービス事業」という、老人福祉法の名称で規定している場合は、定款変更は必要ないと考えます。
  2. 定款の記載が「介護予防訪問介護事業」や「介護予防通所介護事業」という、介護保険法の予防給付の名称で規定している場合は、以下のような変更が必要と考えます。

(例)
【介護保険法に基づく介護予防訪問介護及び第1号訪問事業】
【介護保険法に基づく介護予防通所介護及び第1号通所事業】
※くらし応援サービス・生きがいデイサービスも含まれます。

なお、 定款変更について、所轄官庁の許認可が必要な場合は、必ず所轄官庁へその変更についてご相談ください。(株式会社や有限会社等の営利法人の場合、所轄官庁はありません。)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。