市営住宅入居者のみなさまへ(各種申請書類)
同居者の異動
同居者が増えるとき(同居承認申請)
入居当初の同居親族以外の者を同居させようとするときは、事前に市長の承認が必要です。(こどもが生まれる場合は除く。)
同居させることができる者
名義人の親族(配偶者となる者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
同居承認を受けることができない場合
- 同居者が増えることにより入居収入基準を超える場合
- 家賃の滞納がある場合
- 同居しようとする者が暴力団員である場合
- 公営住宅法や市営住宅管理条例に違反している場合
提出書類
- 市営住宅同居承認申請書(様式第4号)
- 名義人と同居しようとする者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 同居しようとする者の所得が確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票等)
同居者の転出及び出生(同居者異動届)
同居者が転出したとき及びこどもが生まれたときは、異動があった日から14日以内に届出書を提出してください。
届出書の提出が必要な例
- 同居者が婚姻・就職等により転出したとき
- 同居者が死亡したとき
- こどもが生まれたとき
提出書類
- 市営住宅同居者異動届(様式第5号)
- 異動があった者の異動後の住民票
注意事項
出生・死亡・転出・転入があったときは、戸籍住民課や支所への届出とは別に、住宅政策課への申請(届出)が必要です。
長期間の不在
入院や出張等の理由で15日以上不在となる場合は、事前に市長の承認が必要です。
提出書類
- 市営住宅一時不在承認申請書(様式第10号)
- 不在となる理由が確認できる書類(診断書、辞令等)
注意事項
不在期間中に留守番人を住まわせたり、市営住宅を他人に貸すことはできません。
模様替え・増築
市営住宅の模様替え・増築は、管理上支障がない場合に限り、承認を受けることができます。
申請書の提出が必要な例
(模様替え)
- 手すり、スロープの取り付け
- エアコンの取り付け
- 湯沸し器、給湯器の取り付け
- ケーブルテレビ、インターネットの配線
- 水栓の増設
(平屋・2階建て住戸の増築) - 専用庭への物置の設置
- 庇の増設
模様替え・増築の承認を受けられない場合
- 住宅の構造に影響を与えるおそれがある場合・近隣住民に煤煙・日陰等で迷惑をかけるおそれがある場合
- 家賃を滞納している場合
- 公営住宅法及び市営住宅管理条例に違反している場合
提出書類
- 市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第12号)
- 模様替え(増築)の内容が確認できる書類
注意事項
模様替え(増築)部分は、市営住宅から退去するときに撤去又は原状復旧していただきます。
市営住宅の返還(退去)
市営住宅の返還(退去)をするときは、退去する日の5日前までに届出書を提出してください。
提出書類
市営住宅返還届(様式第16号)
退去検査
家財等の搬出、清掃が完了したら、退去完了の検査を受けていただきます。
敷金の返還
入居時にお預かりした敷金は、精算して返還しますが、家賃の滞納がある場合や、入居者の故意又は不注意により毀損した部分がある場合は、敷金から差し引かせていただきます。
注意事項
- 入居者の故意又は不注意により毀損した部分は、退去までに修繕・清掃をしてください。
- 模様替え(増築)をしている部分は、退去までに撤去又は原状復旧をしてください。
- 電気、ガス、水道等の閉栓手続は、入居者で行ってください。
- 共益費等の入居者が負担する費用は、退去までに精算してください。
駐車場の使用許可・返還
団地内の通路や周辺の道路に不法駐車をすると、他の入居者や周辺住民の迷惑となるほか、救急車や消防車が緊急時に通行できません。自動車は、定められた場所以外には駐車しないでください。
駐車場使用許可申請
駐車場が整備されている団地では、駐車場使用許可を受けて駐車場を使用することができます。
駐車場使用許可の条件
- 市営住宅の入居者が使用する自動車であること。
- 家賃の滞納がないこと。
- 公営住宅法及び市営住宅管理条例に違反していないこと。
提出書類
- 市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第19号)
- 自動車検査証の写し
※購入・名義変更等の手続中で自動車検査証の写しが提出できない場合は、手続完了後に速やかに提出してください。
駐車場使用料
市営住宅の駐車場を使用する場合は、駐車場使用料が発生します。
車両等変更届
自動車の買換え等により駐車車両を変更する場合は、届出書を提出してください。
提出書類
- 車両等変更届(様式第21号)
- 変更後の自動車検査証の写し
※購入・名義変更等の手続中で自動車検査証の写しが提出できない場合は、手続完了後に速やかに提出してください。
駐車場返還届
駐車場を使用しなくなったときは、届出書を提出してください。
提出書類
駐車場返還届(様式第23号)
自動車保管場所使用承諾証明
駐車場使用許可を受けている場合は、自動車保管場所使用承諾証明の発行を受けることができます。
証明書発行の条件
- 駐車場使用許可を受けていること。
- 入居者が使用する自動車であること。
- 過去に同じ場所で証明書の発行を受けていないこと。(駐車車両を変更する場合を除く。)
- 家賃及び駐車場使用料の滞納がないこと。
- 公営住宅法及び市営住宅管理条例に違反していないこと。
提出書類
- 自動車保管場所使用承諾証明願(様式第22号)
- 車両等変更届(様式第21号)※駐車車両を変更する場合
証明手数料
1件あたり200円
申請書
市営住宅に関する申請書
- 市営住宅同居承認申請書(様式第4号) (Word)(43.0KB)
- 市営住宅同居者異動届(様式第5号) (Word)(39.0KB)
- 市営住宅一時不在承認申請書(様式第10号) (Word)(32.5KB)
- 市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第12号) (Word)(31.0KB)
- 市営住宅返還届(様式第16号) (Word)(55.5KB)
- 市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第19号) (Word)(31.0KB)
- 車両等変更届(様式第21号) (Word)(29.5KB)
- 駐車場返還届(様式第23号) (Word)(30.5KB)
- 自動車保管場所使用承諾証明願(様式第22号) (Word)(30.0KB)
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住宅政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5596
ファクス:050-1704-1924
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