再エネ特措法ガイドラインによる説明会範囲の市への相談

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1017840  更新日 令和6年8月22日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

 令和6年4月1日に改正された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)」では、FIT/FIP認定(変更認定を含む)を申請しようとする再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たすものは、説明会等の実施が義務付けられました。

 国が策定した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」で定められた要件に該当し、説明会の開催が必要となった事業者は、発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することが必要となりますが、「周辺地域の住民」の範囲については、市町村に所定様式の提出により事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

相談文書の提出先と提出方法

伊勢市 環境生活部 環境課(伊勢市役所本館 2階)
 〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
 電話番号:0596-21-5540(直通)
 メール:kankyo@city.ise.mie.jp ※メール送付する際は@を半角にしてください。

提出は郵送、窓口持参、メール送付のいずれかとします。
メール送付の場合は、送付後、必ずお電話をお願いいたします。

提出を要する文書

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談をいただく際は、以下の資料を提出してください。

  • 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ガイドライン30ページ 付録1.自治体に対する相談の様式)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図

注意事項

  • 上記の相談文書が提出された後、市における審査は概ね1か月ほどを要します。相談に当たっては、十分な時間の確保をお願いします。
  • 本相談は、ガイドラインに基づき、市が「周辺地域の住民」に加えるべき者がいないかどうかについて意見するものであり、これ以外の相談は、国の問い合わせ窓口へご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

環境課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
ファクス:0596-21-5522
環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。