市民活動補償制度

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ページ番号1001394  更新日 令和6年6月21日

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伊勢市では、多くの方々が、自治会活動やボランティア活動など様々な市民活動を行っています。
これらの活動には十分な安全対策が必要とされていますが、不幸にして予期せぬ偶発的な事故が起こらないとも限りません。
伊勢市市民活動補償制度は、市民の皆さんが安心して市民活動を行えるよう、活動拠点が伊勢市にある市民団体等の公益活動中に起きた事故に対し、傷害事故や賠償責任事故を補償するものです。
この制度への事前加入・登録などの手続きは必要ありません。
平成24年6月から市民活動中に発症した特定疾病や一般疾病により死亡した場合の補償を新設しました。

対象となる活動

市内に活動の拠点を置く市民団体等が自主的、無報酬(実費弁償を含む)で行う活動で、公益性のある計画的又は継続的な活動が対象です。
ただし、以下の活動は対象となりません。

  • 政治、宗教に係る活動、営利を目的とする活動又は職業として行う活動
  • 学校、幼稚園又は保育園の管理下での児童生徒園児の活動
  • 海外での活動

対象者

活動拠点が伊勢市にある市民団体等、市民活動の指導者等、スタッフ、参加者

  • イベントや行事の観覧者や応援者は除きます
  • 市民活動に参加する保護者等に付き添ってきた小学校就学前の子、孫等は対象外です

伊勢市市民活動補償制度は市民のみなさんが安心して市民活動が行えるよう、万一の事故に備えた補償制度ですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。

「綿密な計画を立て、事故防止に努めましょう」

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このページに関するお問い合わせ

市民交流課地域自治推進係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5563
ファクス:0596-21-5522
市民交流課地域自治推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。