伊勢市自治会集会所建設等補助金

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ページ番号1001382  更新日 令和5年8月3日

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伊勢市自治会集会所建設等補助金の交付申請について

この補助金を交付申請する際は、事前に市民交流課にご相談ください。なお、補助金交付までの流れにつきましては別紙1のとおりです。

伊勢市自治会集会所建設等補助金とは

地域のコミュニティ活動を促進し活性化を図るため、自治会(連合組織を組織している場合は、その連合組織に限る)が行う集会所の建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備及び購入(以下、「建設等」という)に要する経費の一部として、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
集会所は自治会が所有している施設で、地域住民が集会等のコミュニティ活動の拠点として使用するものをいいます。

※自治会の区域内に市が設置した公民館その他集会施設で、当該自治会が地方自治法の規定による指定管理者の指定を受けているもの(当該自治会活動のために地域住民が使用しているもの)が存在する場合は、補助金の交付の対象となりません。

補助の種別

  1. 建設:更地である土地に新たに建物を建築すること
  2. 改築:建物の全部を除去して同一の敷地に新たに建物を建築すること又は建物の一部を取り壊して、建物を建築すること
  3. 増築:既存の建物と一体になるように床面積を増やすこと
  4. 修繕:既存の建物の一部が破損したものを修繕すること
  5. バリアフリー改修:高齢者、障がい者等が円滑に集会所を利用できるようにするために行う廊下の拡幅、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消等
  6. 空調設備整備:建物本体に固定する空調設備の設置又は改修であって、工事を伴うもの
  7. 購入:既存の建物を新たに集会所として取得すること(購入後に行う集会所として使用するために必要な改造を含む)

補助の対象となる事業

補助の対象となる事業は次のとおりです。

  1. 自治会の構成員の総意に基づいていること
  2. 既存の集会所が耐用年数を越えていること(建設、改築、購入の場合)
    ※耐用年数 木造24年、鉄骨造30年、鉄筋造50年
  3. 自治会が存在する区域内で行うこと(建設、改築、購入の場合)
  4. 増築に要する経費(消費税及び地方消費税は除く)が100万円以上の場合
  5. 修繕又はバリアフリー改修に要する経費(消費税及び地方消費税は除く)が30万円以上の場合

補助の制限

補助金の交付は、1つの自治会(連合組織を組織している場合は、その連合組織に限る)に対し、1つの集会所について行い、同一の年度内においては、1つの種別の補助金しか受けることができません。また、補助金の交付を受けた自治会は、補助制限年数の期間(別紙2)を経過しなければ再度申請することができません。ただし、災害による被害を受けた場合等はこの限りではありません。

補助の対象となる経費

集会所の建設等に係る工事費又は取得費を「補助対象経費」とします。ただし、次の【対象外経費】がある場合は、それを除いたものを補助対象経費とします。 ※集会所に伊勢市自主防災補助金等交付要綱による補助金の交付の対象となる防災資機材庫(防災倉庫)を併設する場合は、防災資機材庫分を除いた集会所部分を補助対象として、床面積の按分により補助対象経費を算出します。

【対象外経費】

  1. 敷地の購入、賃借及び造成等に要する費用
  2. 既存の建物の解体又は移転に要する費用
  3. 工事に係る設計、申請手続き等及び登記に要する費用
  4. 門、塀、植栽等の外構工事に要する費用
  5. 備品購入費
  6. 他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、その補助金等の交付額(集会所に併設する防災資機材庫の補助金を除きます。)

補助金の額

自治会が単独で、又は連合組織が行う集会所の建設等に係る補助金の額は、別紙3のとおりです。また、複数の自治会(連合組織により行われるものを除く)が共同して行う集会所の建設等を「共同施設事業」とし、それに係る補助金の額は、別紙4のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流課地域自治推進係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5563
ファクス:0596-21-5522
市民交流課地域自治推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。