地縁による団体の法人化
自治会・町内会等の法人化について
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会・町内会など(以下、自治会等)は、地方自治法上の「地縁による団体」と呼ばれ、一定の手続きにより「認可地縁団体」として法人格を取得し、団体名で不動産等の登記ができるようになります。
「認可地縁団体」の申請ができる団体は、自治会等であり、次のような団体は対象となりません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体
(同好会やスポーツ活動や環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など) - 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
〔老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など〕
認可地縁団体同士の合併について(令和5年4月1日施行)
地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が将来にわたって活動を継続していくため、同一市町村内の他の認可地縁団体に限り合併ができるようになりました。
認可地縁団体制度の見直しについて(令和3年11月26日施行)
地方自治法の一部改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになりました。
認可の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている自治会等が認可の対象となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請に必要な書類等
認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。また、認可申請を行うことについて、自治会等の中で話し合っていただいた上で、市民交流課にご相談ください。
(1)認可申請書
(2)規約
規約には、(ア)目的、(イ)名称、(ウ)区域、(エ)主たる事務所の所在地、(オ)構成員の資格に関する事項、(カ)代表者に関する事項、(キ)会議に関する事項、(ク)資産に関する事項を定めてください。また、(ケ)規約の変更に関する事項、(コ)解散に関する事項、(サ)残余財産の処分に関する事項についても定めていることが望ましいです。
(3)認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名及び押印があるもの。
(4)構成員の名簿
全員の住所・氏名を記載したもので、会員である場合には未成年者の氏名も記入が必要です。
(5)地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した事業報告書、決算書等が必要です。
(6)申請者が代表者であることを証する書類
(ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しと、(イ)申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾等の写しが必要です。
(7)区域を示した図面
地図等に区域を囲んで表示したものが必要です。
認可告示後の手続き及び義務等
認可告示後の手続き及び義務は以下のとおりです。
(1)法人登記
地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれにかえることになります。法務局への法人登記は必要ありません。
(2)認可地縁団体としての印鑑登録(受付:市役所市民交流課)
伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年11月1日条例第107号)及び伊勢市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行則(平成17年11月1日規則第93号)の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。
- 印鑑登録できる人
- 認可地縁団体の代表者本人
- 印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 代表者の個人印(印鑑登録されたもの)
- 代表者の個人印の印鑑登録証明書
- 登録する団体印
(3)認可地縁団体印鑑登録証明書の交付(受付:市役所市民交流課)
認可地縁団体の印鑑登録証明書は、登録された認可地縁団体印鑑を押印した申請書に基づき交付します。証明書は1通につき200円です。
(4)不動産登記
認可地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類及び地縁団体の証明書を添付することになります。不動産登記手続きについては、司法書士や法務局と協議してください。地縁団体の証明書が必要な場合は、証明書交付申請書により、市民交流課に申請してください。証明書は1通につき200円です。
(5)告示事項と規約に変更があった場合
(ア)告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
告示された事項を変更した場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて市民交流課まで提出してください。
- 代表者が代わったとき
- 告示事項変更届出書(代表者用)
- 代表者変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど)
- 就任承諾書
- 事務所の所在地が変わったとき
- 告示事項変更届出書
- 所在地変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど)
(イ)規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
規約を変更した場合には市長の認可が必要ですので、以下の書類を揃えて市民交流課まで提出してください。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど)
※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は、別途、告示事項の変更が必要になります。
申請書
地縁による団体の法人化に関する申請書
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市民交流課地域自治推進係
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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