サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

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ページ番号1020164  更新日 令和8年4月1日

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 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

 これを踏まえ、本市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づき改定した「伊勢市情報セキュリティ基本方針」を上下水道部、消防本部、伊勢総合病院、行政委員会及び議会において共有し、地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、これを公表いたします。

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